第342-6条
第342-6条
第三百四十二条の二の許可は、帰国等保証金額が定められたときは、帰国等保証金の納付があつた時にその効力を生ずる。
第九十四条第二項及び第三項の規定は、帰国等保証金の納付について準用する。この場合において、同条第二項中「保釈請求者」とあるのは「第三百四十二条の三の請求をした者」と、同条第三項中「被告人」とあるのは「拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者」と読み替えるものとする。
第三百四十二条の二の許可は、帰国等保証金額が定められたときは、帰国等保証金の納付があった時にその効力を生ずるんや。
第九十四条第二項及び第三項の規定は、帰国等保証金の納付について準用するで。この場合において、同条第二項中「保釈請求者」とあるのは「第三百四十二条の三の請求をした者」と、同条第三項中「被告人」とあるのは「拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者」と読み替えるもんや。
この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。
刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。
実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。
出国許可がいつ効力を持つかと、保証金の納付手続きについて定めたものなんや。第1項では、保証金が決められた場合には、その保証金が実際に納付された時点で出国許可の効力が生じるって決めてるんやで。
つまりな、裁判所が「出国を許可します。保証金は300万円です」って決定を出しても、それだけでは出国できへんのや。実際に300万円を納めて初めて、パスポートを使って出国できるようになるんやな。これは当たり前の話で、保証金を納めんと出国を認めたら、保証金制度の意味がなくなってしまうやろ。
例えばな、親の危篤で急いで海外に行きたい人が出国許可をもらったとするやろ。裁判所が「保証金200万円」って決めたら、その人は急いで200万円を用意して裁判所に納付せなあかんねん。納付が完了した時点で、ようやく空港に行って出国手続きができるようになるんや。お金が用意できへんかったら、許可が出ても実際には出国できへんことになるんやで。
第2項では、第94条2項と3項の規定を準用するって定めてるんや。第94条っていうのは保釈保証金の納付に関する規定やねん。この条文を読み替えて適用することで、保証金を誰が納付できるかとか、どういう方法で納付するかとかが決まるんや。出国許可を請求した人が保証金を納付できるし、本人以外の人が代わりに納付することもできるんやで。許可の手続きを実効的に機能させるための仕組みやな。
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