第342-4条
第342-4条
裁判所は、前条の請求があつた場合において、本邦から出国することを許すべき特別の事情があると認めるときは、決定で、国外にいることができる期間を指定して、第三百四十二条の二の許可をすることができる。ただし、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第四十条(入管法第四十四条の四第四項において準用する場合を含む。)に規定する収容令書若しくは入管法第五十一条に規定する退去強制令書の発付を受けている者又は入管法第四十四条の二第七項に規定する被監理者については、この限りでない。
裁判所は、前項本文に規定する特別の事情の有無を判断するに当たつては、第三百四十二条の二の許可がされた場合に拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者が同項の規定により指定する期間内に本邦に帰国せず又は上陸しないこととなるおそれの程度のほか、本邦から出国することができないことによりその者が受ける不利益の程度その他の事情を考慮するものとする。
裁判所は、前条の請求について決定をするときは、検察官の意見を聴かなければならない。
裁判所は、必要と認めるときは、第一項本文の期間を延長することができる。
裁判所は、第三百四十二条の二の許可を受けた者について、国外にいることができる期間として指定された期間(以下「指定期間」という。)の終期まで国外にいる必要がなくなつたと認めるときは、当該指定期間を短縮することができる。
裁判所は、前条の請求があった場合において、本邦から出国することを許すべき特別の事情があると認めるときは、決定で、国外にいることができる期間を指定して、第三百四十二条の二の許可をすることができるんや。ただし、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」っちゅうんや。)第四十条(入管法第四十四条の四第四項において準用する場合を含む。)に規定する収容令書や、入管法第五十一条に規定する退去強制令書の発付を受けとる者、あるいは入管法第四十四条の二第七項に規定する被監理者については、この限りやないで。
裁判所は、前項本文に規定する特別の事情の有無を判断するに当たっては、第三百四十二条の二の許可がされた場合に拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者が同項の規定により指定する期間内に本邦に帰国せん、あるいは上陸せんこととなるおそれの程度のほか、本邦から出国することができへんことによりその者が受ける不利益の程度、その他の事情を考慮するもんや。
裁判所は、前条の請求について決定をするときは、検察官の意見を聴かなあかん。
裁判所は、必要と認めるときは、第一項本文の期間を延長することができるんや。
裁判所は、第三百四十二条の二の許可を受けた者について、国外にいることができる期間として指定された期間(以下「指定期間」っちゅうんや。)の終期まで国外にいる必要がのうなったと認めるときは、当該指定期間を短縮することができるんや。
出国許可の審査基準について定めた条文です。裁判所は本邦から出国することを許すべき特別の事情があると認めるとき、国外にいることができる期間を指定して出国許可をすることができると規定しています。ただし、収容令書・退去強制令書の発付を受けている者や被監理者については許可できません。
出国許可の判断では、本邦に帰国しないおそれの程度や、出国できないことによる不利益の程度等を考慮します。検察官の意見を聴く必要があります。期間の延長や短縮も可能です。個別的・具体的な判断が必要です。
この規定は、出国許可の審査基準を定めるものです。
出国許可の審査基準と手続きを定めた重要な規定なんや。第1項では、裁判所が「特別の事情がある」と認めた場合に、国外にいる期間を指定して出国を許可できるって定めてるんやで。ただし、入管法で収容令書や退去強制令書が出てる人、被監理者については許可できへんねん。
例えばな、懲役刑の判決を受けた人の親が海外で危篤になったとするやろ。「最期を看取りたい」っていうのは特別の事情として認められる可能性があるんや。裁判所は「2週間だけ出国を認めます」って期間を指定して許可を出すことができるんやな。でも入管法で退去強制の手続きが進んでる人には許可できへんのや。入管法の手続きを優先させるためやねん。
第2項では、どういう事情を考慮するかを定めてるんや。一番大事なんは「期間内にちゃんと日本に帰ってくるか」やねん。逃げるおそれが高かったら、いくら事情があっても許可は出せへんやろ。同時に「出国できへんことでどんな不利益を受けるか」も考慮するんや。親の危篤とか仕事の事情とか、不利益の大きさも判断材料になるんやで。
第3項では検察官の意見を聴くことを義務付けてるんや。第4項と第5項では、必要に応じて期間を延長したり短縮したりできるって定めてるんやで。親の容態が悪化して「もう1週間延ばしてほしい」って場合には延長できるし、早く帰国できる状況になったら短縮もできるんや。柔軟な対応ができるようになってるんやな。
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