おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第342条の3

拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者、あるいはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族や兄弟姉妹は、前条の許可の請求をすることができるんや。

ワンポイント解説

出国許可を誰が請求できるかを定めたものなんや。本人が請求できるんは当然やけど、それ以外にも弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹も請求できることになってるんやで。

例えばな、出国制限を受けた本人が病気で入院してて、自分では動けへん状態やったとするやろ。そういう時に、家族や弁護士が代わりに「出国を許可してください」って請求できるんや。本人だけしか請求できへんかったら、緊急の事情がある時に困ってしまうやろ。せやから本人と密接な関係にある人たちにも請求権を認めてるんやな。

弁護人が請求できるんは法律の専門家やからや。法定代理人っていうのは、未成年者や成年被後見人の親や後見人のことやで。保佐人は判断能力が不十分な人を支援する人、配偶者や親族は家族として本人の利益を考えて行動できる人たちやな。

この規定があることで、本人が動けへん状況でも、周りの人が代わりに出国許可を求めることができるんや。実効的な救済を確保するための大事な仕組みやで。家族の危篤とか緊急の用事で出国せなあかん時に、本人が動けへんからって諦めんでもええようになってるんやな。

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