おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第342条

第342条

第342条

拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者は、裁判所の許可を受けんかったら、本邦から出国したらあかん。

拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者は、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならない。

拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者は、裁判所の許可を受けんかったら、本邦から出国したらあかん。

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