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刑事訴訟法

第341条

第341条

第341条

被告人が陳述をせず、許可を受けんで退廷し、又は秩序維持のため裁判長から退廷を命ぜられたときは、その陳述を聴かんで判決をすることができるんや。

被告人が陳述をせず、許可を受けないで退廷し、又は秩序維持のため裁判長から退廷を命ぜられたときは、その陳述を聴かないで判決をすることができる。

被告人が陳述をせず、許可を受けんで退廷し、又は秩序維持のため裁判長から退廷を命ぜられたときは、その陳述を聴かんで判決をすることができるんや。

ワンポイント解説

被告人が黙ってる。勝手に退廷した。秩序を乱して退廷命令を受けた。どうする?陳述を聴かんでも判決できるんや。

普通は被告人の話を聴く。でも本人が拒否したり、勝手に出て行ったり、暴れて退廷命令受けたら?話を聴かんでも判決するで。裁判を妨害する行為は許さへんねん。

被告人不在での判決。訴訟妨害を許さへん規定やな。

被告人不在での判決について定めた条文です。被告人が陳述をせず無断退廷したとき、又は秩序維持のため退廷を命じられたときは、陳述を聴かずに判決できると規定しています。被告人の不誠実な訴訟行為に対する規定です。

通常は被告人に陳述の機会を与えますが、被告人が自ら陳述を拒否したり、無断退廷したり、秩序を乱して退廷を命じられた場合は、その陳述を聴かずに判決することができます。被告人の訴訟妨害行為を許さない規定です。

この規定は、被告人不在での判決を定めるものです。

被告人が黙ってる。勝手に退廷した。秩序を乱して退廷命令を受けた。どうする?陳述を聴かんでも判決できるんや。

普通は被告人の話を聴く。でも本人が拒否したり、勝手に出て行ったり、暴れて退廷命令受けたら?話を聴かんでも判決するで。裁判を妨害する行為は許さへんねん。

被告人不在での判決。訴訟妨害を許さへん規定やな。

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