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刑事訴訟法

第340条

第340条

第340条

公訴の取消による公訴棄却の決定が確定したときは、公訴の取消後犯罪事実につきあらたに重要な証拠を発見した場合に限り、同一事件について更に公訴を提起することができるんやで。

公訴の取消による公訴棄却の決定が確定したときは、公訴の取消後犯罪事実につきあらたに重要な証拠を発見した場合に限り、同一事件について更に公訴を提起することができる。

公訴の取消による公訴棄却の決定が確定したときは、公訴の取消後犯罪事実につきあらたに重要な証拠を発見した場合に限り、同一事件について更に公訴を提起することができるんやで。

ワンポイント解説

検察官が公訴を取り消した。公訴棄却決定が確定した。もう一回起訴できる?原則できへん。一度取り消したらそれで終わりや。

でも例外がある。取消後に新しい重要な証拠を見つけたら?その場合だけ再起訴できるんや。被告人の法的安定性も大事やけど、新証拠があるなら訴追する必要もある。そのバランスやな。

公訴取消後の再起訴。原則禁止、例外あり。バランスを取ってるで。

公訴取消後の再起訴について定めた条文です。公訴取消による公訴棄却決定が確定したときは、公訴取消後に新たに重要な証拠を発見した場合に限り同一事件について再び公訴を提起できると規定しています。再起訴の制限を定める規定です。

検察官が公訴を取り消して公訴棄却決定が確定すると、原則として同一事件について再び公訴を提起することはできません。ただし例外として、取消後に新たに重要な証拠を発見した場合に限り再起訴が認められます。被告人の法的安定性と新証拠による訴追の必要性のバランスを取ります。

この規定は、公訴取消後の再起訴制限を定めるものです。

検察官が公訴を取り消した。公訴棄却決定が確定した。もう一回起訴できる?原則できへん。一度取り消したらそれで終わりや。

でも例外がある。取消後に新しい重要な証拠を見つけたら?その場合だけ再起訴できるんや。被告人の法的安定性も大事やけど、新証拠があるなら訴追する必要もある。そのバランスやな。

公訴取消後の再起訴。原則禁止、例外あり。バランスを取ってるで。

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