第339条
第339条
左の場合には、決定で公訴を棄却しなければならない。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
左の場合には、決定で公訴を棄却せなあかんねん。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。
ワンポイント解説
公訴棄却の決定について定めた条文です。一定の場合には決定で公訴を棄却し、その決定に対しては即時抗告ができると規定しています。判決ではなく決定で公訴を棄却する場合の規定です。
338条の判決による公訴棄却と異なり、この条文は決定による公訴棄却を定めています。決定の方が簡易な手続です。決定に対しては即時抗告が認められ、不服申立の機会が保障されています。
この規定は、公訴棄却の決定を定めるものです。
公訴棄却を決定でやる。338条は判決やったけど、こっちは決定や。決定の方が簡単な手続きやねん。
決定に不服がある?即時抗告ができる。「おかしいやろ」って言える機会を確保してるんやな。
公訴棄却の決定。簡易な手続きで公訴を棄却するんやで。
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