第338条
第338条
左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
左の場合には、判決で公訴を棄却せなあかんで。
ワンポイント解説
公訴棄却の判決について定めた条文です。一定の場合には判決で公訴を棄却すると規定しています。公訴棄却判決は訴訟条件を欠く場合に訴訟を打ち切る判決です。
公訴棄却の判決となる場合は、公訴提起の手続が法令に違反したとき、公訴提起が無効のとき等です。訴訟を進める要件(訴訟条件)を満たしていないため、実体判断に入る前に訴訟を終了させます。
この規定は、公訴棄却の判決を定めるものです。
公訴棄却の判決。訴訟を進める条件が整ってへん。どうする?判決で公訴を棄却するんや。
どんなとき?公訴提起の手続きが間違ってたとか、そもそも公訴提起が無効やったとか。訴訟条件を満たしてへんから、実体判断する前に終わらせるんやな。
公訴棄却判決。訴訟条件を欠く場合の判決やで。
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