第337条
左の場合には、判決で免訴の言渡をせなあかんねん。
ワンポイント解説
この条文は「免訴判決」っていう特殊な判決について定めたものなんや。免訴っていうのは、被告人が有罪か無罪かっていう実体的な判断をせんまま、訴訟を終わらせてしまう判決のことやねん。普通の判決やと「有罪」「無罪」って決めるけど、免訴の場合はそこまで判断せえへんのや。
どういう時に免訴判決を出すかっていうと、いくつか場面があるんやで。一つ目は、同じ事件ですでに確定判決がある場合や。これは「一事不再理」って言うて、一度裁判で決着がついた事件は、もう一回裁判することは許されへんねん。例えばな、窃盗の罪で無罪判決が確定した後に、また同じ窃盗事件で起訴されたとしたら、裁判所は「もう判決出てるやん」って言うて免訴判決を出すんや。
二つ目は、犯罪後に法律が変わって刑が廃止された場合や。昔は犯罪やったけど今は法律が変わって刑罰がなくなった行為について起訴されたら、もう罰する法律がないんやから免訴になるんやな。三つ目は大赦があった場合、四つ目は時効が完成した場合やねん。時効が完成したら訴追できへんから、有罪か無罪か判断する必要もないんや。
免訴判決っていうのは、実体判断をする意味がない、あるいはできへん場合に使われる判決やと理解してな。有罪判決とは違って前科にはならへんし、無罪判決とも違って犯罪がなかったって認定するわけでもないんや。ただ「この訴訟はもう続ける必要ないで」って終わらせるだけの判決やで。
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