第337条
第337条
左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
左の場合には、判決で免訴の言渡をせなあかんねん。
ワンポイント解説
免訴判決について定めた条文です。一定の場合には判決で免訴を言い渡すと規定しています。免訴判決は実体判断をせずに訴訟を終了させる特殊な判決形式です。
免訴判決の場合としては、確定判決を経たとき(一事不再理)、犯罪後の法令改廃により刑が廃止されたとき、大赦があったとき、時効が完成したとき等があります。いずれも実体判断をする必要がない、またはできない場合です。
この規定は、免訴判決を定めるものです。
免訴判決って何?実体判断をせえへんで訴訟を終わらせる判決や。どんなときに使う?
①もう確定判決がある(一事不再理や)、②法律が変わって刑が廃止された、③大赦があった、④時効が完成した。こんなときは、わざわざ有罪か無罪か判断する必要あらへん。免訴で終わらせるんや。
免訴判決。実体判断をせえへん特殊な判決やな。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ