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刑事訴訟法

第336条

第336条

第336条

被告事件が罪とならへんとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をせなあかんねん。

被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。

被告事件が罪とならへんとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をせなあかんねん。

ワンポイント解説

犯罪の証明ができへん。証拠が足りへん。どうする?無罪や。「疑わしきは被告人の利益に」ってやつやな。

罪にならへん場合もある。正当防衛が成立したとか、そもそも犯罪の構成要件に該当せえへんとか。これも無罪や。確実に有罪って言えへんかったら、無罪にするんやで。

無罪判決。「疑わしきは被告人の利益に」を実現してるな。

無罪判決について定めた条文です。被告事件が罪とならないとき又は犯罪の証明がないときは判決で無罪を言い渡さなければならないと規定しています。無罪判決の要件を定める重要な規定です。

無罪判決には二つの場合があります。①罪とならないとき(構成要件に該当しない、違法性阻却事由がある等)、②犯罪の証明がないとき(証拠不十分)です。いずれの場合も無罪を言い渡します。疑わしきは被告人の利益にの原則を体現します。

この規定は、無罪判決を定めるものです。

犯罪の証明ができへん。証拠が足りへん。どうする?無罪や。「疑わしきは被告人の利益に」ってやつやな。

罪にならへん場合もある。正当防衛が成立したとか、そもそも犯罪の構成要件に該当せえへんとか。これも無罪や。確実に有罪って言えへんかったら、無罪にするんやで。

無罪判決。「疑わしきは被告人の利益に」を実現してるな。

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