おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第336条

被告事件が罪とならへんとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をせなあかんねん。

ワンポイント解説

これは無罪判決についての決まりやねん。被告人が有罪かどうか分からへんとき、どうする?無罪にするんや。「疑わしきは被告人の利益に」っていう大原則があるねん。確実に有罪って言えへんかったら、無罪にせなあかんのや。

例えばな、窃盗事件で被告人が起訴されたとしよか。証人は「被告人を見た」って言うてるけど、暗かったし距離も遠かった。防犯カメラもない。指紋も出てへん。こんな状況で「有罪!」って言えるか?言えへんやろ。証拠が不十分や。こういうときは無罪判決を出すんや。

それから、そもそも罪にならへん場合もある。例えば、相手に襲われそうになって反撃したら、正当防衛が成立するかもしれへん。構成要件には該当するけど、違法性がないから罪にならへん。これも無罪や。有罪にするためには「間違いなく有罪や」って証明せなあかん。ちょっとでも疑わしかったら無罪にする。これが刑事裁判の基本やねん。

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