第335条
有罪の言渡をするには、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなあかんねん。
法律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の加重減免の理由となる事実が主張されたときは、これに対する判断を示さなあかんで。
罪となるべき事実、証拠の標目、法令の適用っていう3つの要素を必ず書かなあかんって決めてるんやで。
まず「罪となるべき事実」っていうのは、被告人が具体的に何をしたかっていうことやな。例えばな、「被告人は令和5年5月15日午後3時頃、大阪市中央区の店で、Aさんの財布から現金3万円を盗んだ」っていう風に、いつ、どこで、誰に対して、何をしたかを具体的に書くんや。「窃盗をした」だけやとあかんねん。次に「証拠の標目」や。これは、その事実を認定するのにどの証拠を使ったかを示すことなんやで。「被害者Aの証言」「防犯カメラ映像」「被告人の自白」っていう風に、判決の根拠となった証拠を列挙するんやな。そして「法令の適用」では、被告人の行為がどの法律に当たるかを示すんや。「刑法第235条窃盗罪」っていう風にな。
第2項では、被告人側から特別な主張があった時の対応を定めてるんやで。例えば「正当防衛やった」「心神喪失やった」みたいな、犯罪の成立を妨げる理由や、刑を軽くしたり重くしたりする理由が主張されたら、裁判所はそれに対する判断をちゃんと示さなあかんねん。「正当防衛の主張は認められない。なぜなら相手の攻撃が急迫不正ではなかったから」っていう風に、なんで認めるか認めへんかの理由を書くんやな。
この規定があることで、判決の説得力と透明性が保たれるんや。被告人も、なんで有罪になったんかがちゃんと分かるし、上級審で争う時の材料にもなるやろ。裁判の公正さを担保するための、めっちゃ大事な仕組みやで。
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