第334条
被告事件について刑を免除するときは、判決でその旨の言渡をせなあかんねん。
ワンポイント解説
これは「刑の免除」っていう特殊な判決について定めた条文やねん。普通、犯罪が成立したら有罪判決で刑罰が科せられるやろ?せやけど、犯罪は確かに成立してるんやけど、特別な事情があって刑罰を科さへん場合があるんや。そういうときは「刑を免除する」っていう判決を言い渡すねん。これは「無罪」とも「有罪」とも違う、めっちゃ特殊な判決なんや。
例えばな、刑法には「自首した者は、その刑を減軽または免除することができる」っていう規定があるんや。ある人が窃盗をして、その後すぐに警察に自首した。裁判所が「自首の効果を最大限認めて、刑を免除しよう」って判断したとする。この場合、窃盗罪は成立してるから「無罪」やないねんけど、刑は免除されるから「懲役○年」みたいな刑罰も言い渡されへんねん。判決では「刑を免除する」って言い渡すだけや。
他にも、親族間の窃盗(例えば息子が親の財布から金を盗んだ)の場合、刑法244条で「刑を免除する」ってなってるんや。親族間やから、国家が刑罰で介入するんやなくて、家族内で解決してもらおうっていう配慮やねん。こういう場合も「刑の免除」の判決が出るんやで。
「刑の免除」は「無罪」とどう違うん?っていうと、無罪は「犯罪が成立してへん」っていう意味やけど、刑の免除は「犯罪は成立してるけど、特別に刑罰を科さない」っていう意味なんや。記録には「犯罪をした」って残るけど、刑罰は受けへん。微妙な違いやけど、法的には大きな違いがあるんやで。この条文は、そういう特殊な判決の形式をちゃんと定めてるんやな。
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