おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第334条

第334条

第334条

被告事件について刑を免除するときは、判決でその旨の言渡をせなあかんねん。

被告事件について刑を免除するときは、判決でその旨の言渡をしなければならない。

被告事件について刑を免除するときは、判決でその旨の言渡をせなあかんねん。

ワンポイント解説

犯罪は成立する。でも刑は免除や。自首したとか、親族間の窃盗とかな。どう言い渡す?判決で「刑を免除する」って言うんや。

有罪やけど刑罰は科さへん。特殊な判決やな。

刑の免除の言渡し。特殊な判決形式を定めてるな。

刑の免除の言渡しについて定めた条文です。被告事件について刑を免除するときは判決でその旨を言い渡すと規定しています。刑免除判決の形式を定める規定です。

犯罪は成立するが刑を免除する場合(自首減免、親族間の犯罪等)、判決で「刑を免除する」と言い渡します。有罪だが刑罰は科さないという特殊な判決形式です。

この規定は、刑の免除の言渡しを定めるものです。

犯罪は成立する。でも刑は免除や。自首したとか、親族間の窃盗とかな。どう言い渡す?判決で「刑を免除する」って言うんや。

有罪やけど刑罰は科さへん。特殊な判決やな。

刑の免除の言渡し。特殊な判決形式を定めてるな。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ