おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第334条

第334条

第334条

被告事件について刑を免除するときは、判決でその旨の言渡をせなあかんねん。

被告事件について刑を免除するときは、判決でその旨の言渡をしなければならない。

被告事件について刑を免除するときは、判決でその旨の言渡をせなあかんねん。

ワンポイント解説

これは「刑の免除」っていう特殊な判決について定めた条文やねん。普通、犯罪が成立したら有罪判決で刑罰が科せられるやろ?せやけど、犯罪は確かに成立してるんやけど、特別な事情があって刑罰を科さへん場合があるんや。そういうときは「刑を免除する」っていう判決を言い渡すねん。これは「無罪」とも「有罪」とも違う、めっちゃ特殊な判決なんや。

例えばな、刑法には「自首した者は、その刑を減軽または免除することができる」っていう規定があるんや。ある人が窃盗をして、その後すぐに警察に自首した。裁判所が「自首の効果を最大限認めて、刑を免除しよう」って判断したとする。この場合、窃盗罪は成立してるから「無罪」やないねんけど、刑は免除されるから「懲役○年」みたいな刑罰も言い渡されへんねん。判決では「刑を免除する」って言い渡すだけや。

他にも、親族間の窃盗(例えば息子が親の財布から金を盗んだ)の場合、刑法244条で「刑を免除する」ってなってるんや。親族間やから、国家が刑罰で介入するんやなくて、家族内で解決してもらおうっていう配慮やねん。こういう場合も「刑の免除」の判決が出るんやで。

「刑の免除」は「無罪」とどう違うん?っていうと、無罪は「犯罪が成立してへん」っていう意味やけど、刑の免除は「犯罪は成立してるけど、特別に刑罰を科さない」っていう意味なんや。記録には「犯罪をした」って残るけど、刑罰は受けへん。微妙な違いやけど、法的には大きな違いがあるんやで。この条文は、そういう特殊な判決の形式をちゃんと定めてるんやな。

刑の免除の言渡しについて定めた条文です。被告事件について刑を免除するときは判決でその旨を言い渡すと規定しています。刑免除判決の形式を定める規定です。

犯罪は成立するが刑を免除する場合(自首減免、親族間の犯罪等)、判決で「刑を免除する」と言い渡します。有罪だが刑罰は科さないという特殊な判決形式です。

この規定は、刑の免除の言渡しを定めるものです。

これは「刑の免除」っていう特殊な判決について定めた条文やねん。普通、犯罪が成立したら有罪判決で刑罰が科せられるやろ?せやけど、犯罪は確かに成立してるんやけど、特別な事情があって刑罰を科さへん場合があるんや。そういうときは「刑を免除する」っていう判決を言い渡すねん。これは「無罪」とも「有罪」とも違う、めっちゃ特殊な判決なんや。

例えばな、刑法には「自首した者は、その刑を減軽または免除することができる」っていう規定があるんや。ある人が窃盗をして、その後すぐに警察に自首した。裁判所が「自首の効果を最大限認めて、刑を免除しよう」って判断したとする。この場合、窃盗罪は成立してるから「無罪」やないねんけど、刑は免除されるから「懲役○年」みたいな刑罰も言い渡されへんねん。判決では「刑を免除する」って言い渡すだけや。

他にも、親族間の窃盗(例えば息子が親の財布から金を盗んだ)の場合、刑法244条で「刑を免除する」ってなってるんや。親族間やから、国家が刑罰で介入するんやなくて、家族内で解決してもらおうっていう配慮やねん。こういう場合も「刑の免除」の判決が出るんやで。

「刑の免除」は「無罪」とどう違うん?っていうと、無罪は「犯罪が成立してへん」っていう意味やけど、刑の免除は「犯罪は成立してるけど、特別に刑罰を科さない」っていう意味なんや。記録には「犯罪をした」って残るけど、刑罰は受けへん。微妙な違いやけど、法的には大きな違いがあるんやで。この条文は、そういう特殊な判決の形式をちゃんと定めてるんやな。

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