第333条
被告事件について犯罪の証明があったときは、第三百三十四条の場合を除いては、判決で刑の言渡をせなあかんねん。
刑の執行猶予は、刑の言渡しと同時に、判決でその言渡しをせなあかんで。猶予の期間中保護観察に付する場合も、同様とするんや。
ワンポイント解説
犯罪の証明があった時は判決で必ず刑を言い渡さなあかんって決めてるんやで。ただし第334条の場合、つまり刑の免除の時は例外やねん。
例えばな、ある人が詐欺の罪で起訴されて、裁判の結果「たしかにこの人は他人を騙してお金を取りました」って犯罪事実が証明されたとするやろ。そしたら裁判所は「懲役3年」とか「罰金100万円」とか、具体的な刑を言い渡さなあかんねん。犯罪が証明されたのに刑を言い渡さへんかったら、判決の意味がないやろ。
第2項では、執行猶予と保護観察について定めてるんやで。執行猶予っていうのは「刑は決まったけど、すぐには刑務所に入らんでええよ。でも猶予期間中に問題起こしたら、その時は入ってもらうで」っていう制度やな。この執行猶予を付ける時は、必ず刑の言渡しと同じタイミングで判決の中で言わなあかんのや。「懲役2年、執行猶予4年」っていう風にな。後から追加することはできへんねん。
保護観察も同じや。執行猶予期間中に保護観察官や保護司が定期的に面談して、ちゃんと生活できてるか見守る制度やねん。これも判決と同時に言い渡さなあかんのや。刑に関わる全てのことを一度の判決でまとめて決めてしまうっていう仕組みになってて、被告人にとっても自分がどういう処分を受けるのか一度に全部分かる方が安心やろうからな。
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