第333条
第333条
被告事件について犯罪の証明があつたときは、第三百三十四条の場合を除いては、判決で刑の言渡をしなければならない。
刑の執行猶予は、刑の言渡しと同時に、判決でその言渡しをしなければならない。猶予の期間中保護観察に付する場合も、同様とする。
被告事件について犯罪の証明があったときは、第三百三十四条の場合を除いては、判決で刑の言渡をせなあかんねん。
刑の執行猶予は、刑の言渡しと同時に、判決でその言渡しをせなあかんで。猶予の期間中保護観察に付する場合も、同様とするんや。
ワンポイント解説
刑の言渡しについて定めた条文です。犯罪の証明があったときは334条の場合を除き判決で刑を言い渡し、執行猶予も刑と同時に判決で言い渡し、保護観察も同様と規定しています。有罪判決の基本形式を定める規定です。
犯罪が証明されたら、判決で刑を言い渡します。執行猶予を付ける場合は刑と同時に言い渡します。保護観察に付す場合も同様です。有罪判決の基本的な形式を定めます。
この規定は、刑の言渡しを定めるものです。
犯罪が証明された。有罪や。どうする?判決で刑を言い渡すんや。「懲役3年」とかな。
執行猶予を付ける?刑と同時に言い渡す。「懲役3年、執行猶予5年」ってな。保護観察も同じや。有罪判決の基本形式やな。
刑の言渡し。有罪判決の基本を定めてるな。
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