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刑事訴訟法

第332条

第332条

第332条

簡易裁判所は、地方裁判所において審判するのを相当と認めるときは、決定で管轄地方裁判所にこれを移送せなあかんねん。

簡易裁判所は、地方裁判所において審判するのを相当と認めるときは、決定で管轄地方裁判所にこれを移送しなければならない。

簡易裁判所は、地方裁判所において審判するのを相当と認めるときは、決定で管轄地方裁判所にこれを移送せなあかんねん。

ワンポイント解説

簡裁で審理してる。でも事件が複雑や。地裁で審理する方がええな。どうする?決定で地裁に移送するんや。

事件の性質に応じて、適切な裁判所で審理する。これが大事やねん。

簡裁から地裁への移送。適正な裁判所での審理を確保してるな。

簡易裁判所から地方裁判所への移送について定めた条文です。簡裁が地裁で審判するのが相当と認めるときは決定で管轄地裁に移送しなければならないと規定しています。適正な裁判所での審理を確保する規定です。

簡易裁判所で審理中、事件が複雑で地裁での審理が適切と判断されることがあります。その場合、決定で地裁に移送します。事件の性質に応じた適切な裁判所での審理を確保します。

この規定は、簡裁から地裁への移送を定めるものです。

簡裁で審理してる。でも事件が複雑や。地裁で審理する方がええな。どうする?決定で地裁に移送するんや。

事件の性質に応じて、適切な裁判所で審理する。これが大事やねん。

簡裁から地裁への移送。適正な裁判所での審理を確保してるな。

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