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刑事訴訟法

第331条

第331条

第331条

裁判所は、被告人の申立がなければ、土地管轄について、管轄違の言渡をすることができへんねん。

管轄違の申立は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができへんで。

裁判所は、被告人の申立がなければ、土地管轄について、管轄違の言渡をすることができない。

管轄違の申立は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。

裁判所は、被告人の申立がなければ、土地管轄について、管轄違の言渡をすることができへんねん。

管轄違の申立は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができへんで。

ワンポイント解説

土地管轄が違う。東京の事件なのに大阪で裁判してる。裁判所が勝手に「管轄違いや」って言える?言えへん。被告人が申し立てなあかん。

もう証拠調べが始まったら?管轄違いの申立はできへん。審理が進んでから「やっぱり管轄違いや」って言うたら混乱するやろ。審理の安定性を確保してるんやな。

土地管轄違いの申立制限。審理の安定性と被告人の権利のバランスやな。

土地管轄違いの申立制限について定めた条文です。裁判所は被告人の申立がなければ土地管轄について管轄違を言い渡せず、管轄違の申立は証拠調べ開始後はできないと規定しています。管轄違の主張を適切に制限する規定です。

土地管轄(地域的な管轄)については、被告人が申し立てない限り裁判所は職権で管轄違を言い渡しません。また、証拠調べが始まったら管轄違の申立はできなくなります。審理の安定性と被告人の防御権のバランスを取ります。

この規定は、土地管轄違いの申立制限を定めるものです。

土地管轄が違う。東京の事件なのに大阪で裁判してる。裁判所が勝手に「管轄違いや」って言える?言えへん。被告人が申し立てなあかん。

もう証拠調べが始まったら?管轄違いの申立はできへん。審理が進んでから「やっぱり管轄違いや」って言うたら混乱するやろ。審理の安定性を確保してるんやな。

土地管轄違いの申立制限。審理の安定性と被告人の権利のバランスやな。

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