第331条
裁判所は、被告人の申立がなければ、土地管轄について、管轄違の言渡をすることができへんねん。
管轄違の申立は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができへんで。
ワンポイント解説
土地管轄については裁判所が勝手に「管轄ちゃうで」って言うことはできへんて決めてるんやで。被告人から申立てがあって初めて、裁判所は管轄違いかどうかを判断するんや。
例えばな、和歌山で起きた事件やのに大阪地裁で裁判が始まったとするやろ。本来やったら和歌山地裁の管轄やけど、裁判所が勝手に「これは管轄違いや」って言うことはできへんねん。被告人が「この裁判は管轄が違います」って申し立てて初めて、裁判所は判断できるんやな。なんでかっていうと、被告人にとっては管轄が違う裁判所の方が便利なこともあるからなんや。例えば大阪に住んでたら大阪地裁の方が通いやすいやろ。
第2項では、管轄違いの申立ができる期限を決めてるんやで。証拠調べが始まってしもたら、もう申立てはできへんねん。もし証拠調べの後で「やっぱり管轄ちゃうわ」って言われたら、それまでの審理が全部無駄になってしまうやろ。証人を呼んだり証拠を調べたりするんは大変な労力やからな。文句があるんやったら証拠調べが始まる前に言うてなっていうルールなんや。
この規定は、被告人の権利と裁判の効率性を両立させるための仕組みやねん。被告人には管轄を選ぶ権利があるけど、裁判が始まったらある程度の段階で確定させて、スムーズに審理を進めていくっていうバランスを取ってるんやで。
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