第330条
第330条
高等裁判所は、その特別権限に属する事件として公訴の提起があつた場合において、その事件が下級の裁判所の管轄に属するものと認めるときは、前条の規定にかかわらず、決定で管轄裁判所にこれを移送しなければならない。
高等裁判所は、その特別権限に属する事件として公訴の提起があった場合において、その事件が下級の裁判所の管轄に属するものと認めるときは、前条の規定にかかわらず、決定で管轄裁判所にこれを移送せなあかんねん。
ワンポイント解説
高等裁判所の移送について定めた条文です。高裁に特別権限事件として起訴されたが下級裁判所の管轄と認められる場合、決定で管轄裁判所に移送しなければならないと規定しています。適正な管轄への迅速な移送を図る規定です。
内乱罪等の特別権限事件として高裁に起訴されたが、実際は下級裁判所の管轄だった場合、決定で移送します。判決ではなく決定なので、迅速に処理できます。適正な管轄への移送を速やかに行います。
この規定は、高等裁判所の移送を定めるものです。
高裁に起訴された。内乱罪とかの特別権限事件や。でも審理したら、地裁の管轄やった。どうする?決定で地裁に移送するんや。判決やなくて決定やから、速いで。
適正な管轄に速やかに移すんやな。
高裁の移送。適正な管轄への迅速な移送を図ってるな。
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