第330条
高等裁判所は、その特別権限に属する事件として公訴の提起があった場合において、その事件が下級の裁判所の管轄に属するものと認めるときは、前条の規定にかかわらず、決定で管轄裁判所にこれを移送せなあかんねん。
ワンポイント解説
これは高等裁判所に起訴された事件が、実は下級裁判所の管轄やった場合の手続についての決まりやねん。高裁っていうのは、通常は控訴審を担当するんやけど、内乱罪とか外患誘致罪みたいな国の安全に関わる重大な犯罪は、最初から高裁で審理するって決まってるんや(特別権限事件)。
例えばな、ある人が「国家転覆を企てた」っていう内乱罪で高裁に起訴されたとしよか。でも審理を進めてみたら、実際にやったのは集会で過激な発言をしただけで、せいぜい騒乱罪か、もしかしたら普通の傷害罪程度やった。これは内乱罪やないから、高裁で審理する事件やないやんか。地方裁判所の管轄やねん。
そういうときどうするん?高裁が決定で、管轄のある裁判所(地裁とか簡裁とか)に移送するんや。判決やなくて決定やから、手続きが速いねん。「こっちやなくて、あっちの裁判所でやってな」ってすぐに送れる。適正な管轄の裁判所で審理することが大事やからな。高裁で審理すべきでない事件を高裁で審理し続けるのはおかしいやろ。やから速やかに移送して、適切な裁判所で審理してもらうんや。
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