おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第329条

第329条

第329条

被告事件が裁判所の管轄に属せえへんときは、判決で管轄違の言渡をせなあかんねん。ただし、第二百六十六条第二号の規定により地方裁判所の審判に付された事件については、管轄違の言渡をすることはできへんで。

被告事件が裁判所の管轄に属しないときは、判決で管轄違の言渡をしなければならない。但し、第二百六十六条第二号の規定により地方裁判所の審判に付された事件については、管轄違の言渡をすることはできない。

被告事件が裁判所の管轄に属せえへんときは、判決で管轄違の言渡をせなあかんねん。ただし、第二百六十六条第二号の規定により地方裁判所の審判に付された事件については、管轄違の言渡をすることはできへんで。

ワンポイント解説

審理してる事件が本来その裁判所で扱うべきもんやないって分かったら、判決で「管轄違いです」って宣言せなあかんねん。そうすることで、正しい管轄の裁判所に事件を移すことができるんやで。

例えばな、京都で起きた事件なのに、何かの間違いで神戸地裁で裁判が始まってしもたとするやろ。犯罪地の管轄は京都地裁やから、神戸地裁には管轄権がないわけや。こういう時は、神戸地裁が「この事件はうちの管轄やないで」って判決を出して、京都地裁に回すことになるんやな。管轄がない裁判所で判決が出てしまったら、手続き上の問題が出てくるからな。

ただし例外があって、第266条2号の規定で検察官が簡裁から地裁に事件を移送した場合は、地裁は管轄違いの判決を出すことができへんのや。これは検察官が適切な裁判所を選んだ結果やから、後から「やっぱり管轄ちゃう」って言われへんようにしてるんやな。

管轄制度っていうのは、どこの裁判所がどの事件を扱うかを決める大事なルールなんや。もし管轄がめちゃくちゃやったら、被告人がどこで裁判を受けるか分からへんし、証人や証拠を集めるのも大変になるやろ。この条文は適正な手続きを保障するための基本的な仕組みやで。

管轄違いの判決について定めた条文です。被告事件が裁判所の管轄に属しないときは判決で管轄違を言い渡し、ただし266条2号の規定により地裁に付された事件は管轄違を言い渡せないと規定しています。管轄権の適正な行使を確保する規定です。

事件が裁判所の管轄外の場合、判決で管轄違を言い渡します。管轄のある裁判所で審理すべきだからです。ただし、検察官が地方裁判所に移送した事件は例外です。管轄の適正性を確保します。

この規定は、管轄違いの判決を定めるものです。

審理してる事件が本来その裁判所で扱うべきもんやないって分かったら、判決で「管轄違いです」って宣言せなあかんねん。そうすることで、正しい管轄の裁判所に事件を移すことができるんやで。

例えばな、京都で起きた事件なのに、何かの間違いで神戸地裁で裁判が始まってしもたとするやろ。犯罪地の管轄は京都地裁やから、神戸地裁には管轄権がないわけや。こういう時は、神戸地裁が「この事件はうちの管轄やないで」って判決を出して、京都地裁に回すことになるんやな。管轄がない裁判所で判決が出てしまったら、手続き上の問題が出てくるからな。

ただし例外があって、第266条2号の規定で検察官が簡裁から地裁に事件を移送した場合は、地裁は管轄違いの判決を出すことができへんのや。これは検察官が適切な裁判所を選んだ結果やから、後から「やっぱり管轄ちゃう」って言われへんようにしてるんやな。

管轄制度っていうのは、どこの裁判所がどの事件を扱うかを決める大事なルールなんや。もし管轄がめちゃくちゃやったら、被告人がどこで裁判を受けるか分からへんし、証人や証拠を集めるのも大変になるやろ。この条文は適正な手続きを保障するための基本的な仕組みやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ