第329条
第329条
被告事件が裁判所の管轄に属しないときは、判決で管轄違の言渡をしなければならない。但し、第二百六十六条第二号の規定により地方裁判所の審判に付された事件については、管轄違の言渡をすることはできない。
被告事件が裁判所の管轄に属せえへんときは、判決で管轄違の言渡をせなあかんねん。ただし、第二百六十六条第二号の規定により地方裁判所の審判に付された事件については、管轄違の言渡をすることはできへんで。
ワンポイント解説
管轄違いの判決について定めた条文です。被告事件が裁判所の管轄に属しないときは判決で管轄違を言い渡し、ただし266条2号の規定により地裁に付された事件は管轄違を言い渡せないと規定しています。管轄権の適正な行使を確保する規定です。
事件が裁判所の管轄外の場合、判決で管轄違を言い渡します。管轄のある裁判所で審理すべきだからです。ただし、検察官が地方裁判所に移送した事件は例外です。管轄の適正性を確保します。
この規定は、管轄違いの判決を定めるものです。
この事件、うちの裁判所の管轄やない。どうする?判決で「管轄違いや」って言い渡すんや。管轄のある裁判所で審理してもらう。
でも検察官が地裁に移送した事件は別や。管轄違いって言えへん。管轄の適正性を確保してるんやな。
管轄違いの判決。管轄権の適正な行使を確保してるな。
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