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刑事訴訟法

第328条

第328条

第328条

第三百二十一条乃至第三百二十四条の規定により証拠とすることができへん書面又は供述であっても、公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述の証明力を争うためには、これを証拠とすることができるんや。

第三百二十一条乃至第三百二十四条の規定により証拠とすることができない書面又は供述であつても、公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述の証明力を争うためには、これを証拠とすることができる。

第三百二十一条乃至第三百二十四条の規定により証拠とすることができへん書面又は供述であっても、公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述の証明力を争うためには、これを証拠とすることができるんや。

ワンポイント解説

証人が法廷で「Aや」って証言した。でも以前は「Bや」って言うてた記録がある。この記録、伝聞やから証拠にならへん。でもどうする?

「この証人、前は違うこと言うてたで。信用できへんやろ?」って弾劾に使えるんや。証人の信用性を争う権利を守ってるんやな。

弾劾証拠。証人の信用性を争う手段を確保してるな。

弾劾証拠について定めた条文です。321条から324条により証拠とできない書面・供述でも、公判準備・公判期日での供述の証明力を争うためには証拠とできると規定しています。証人の信用性を争う手段を確保する規定です。

証人が法廷で「AはBだ」と証言しました。以前の供述では「AはCだ」と言っていた記録があります。この記録は伝聞で証拠になりませんが、証人の証言の信用性を争うため(弾劾)には使えます。証人の矛盾を指摘して信用性を争う権利を保障します。

この規定は、弾劾証拠を定めるものです。

証人が法廷で「Aや」って証言した。でも以前は「Bや」って言うてた記録がある。この記録、伝聞やから証拠にならへん。でもどうする?

「この証人、前は違うこと言うてたで。信用できへんやろ?」って弾劾に使えるんや。証人の信用性を争う権利を守ってるんやな。

弾劾証拠。証人の信用性を争う手段を確保してるな。

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