第327条
第327条
裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人が合意の上、文書の内容又は公判期日に出頭すれば供述することが予想されるその供述の内容を書面に記載して提出したときは、その文書又は供述すべき者を取り調べないでも、その書面を証拠とすることができる。この場合においても、その書面の証明力を争うことを妨げない。
裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人が合意の上、文書の内容又は公判期日に出頭すれば供述することが予想されるその供述の内容を書面に記載して提出したときは、その文書又は供述すべき者を取り調べんでも、その書面を証拠とすることができるんやで。この場合においても、その書面の証明力を争うことを妨げへんねん。
ワンポイント解説
書面による証拠の合意について定めた条文です。検察官と被告人・弁護人が合意の上、文書内容または予想される供述内容を書面に記載して提出したときは、文書や証人を取り調べずにその書面を証拠とでき、ただし証明力を争うことはできると規定しています。効率的な審理を可能にする規定です。
当事者が合意すれば、証人を呼ばずに書面で済ませられます。「この証人はこう証言するだろう」という内容を書面にして提出します。証人尋問を省略して審理を効率化します。ただし、書面の信用性は争えます。
この規定は、書面による証拠の合意を定めるものです。
証人を呼ぶ。時間かかるし大変や。検察官と被告人・弁護士が「この証人はこう言うやろ」って合意したら?書面で済ませられるんや。証人尋問を省略できる。効率的やろ。
でも書面の信用性は争えるで。「その書面、嘘ちゃうん?」って言える。バランス取ってるんやな。
書面による証拠の合意。審理の効率化を図ってるな。
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