第327条
第327条
裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人が合意の上、文書の内容又は公判期日に出頭すれば供述することが予想されるその供述の内容を書面に記載して提出したときは、その文書又は供述すべき者を取り調べないでも、その書面を証拠とすることができる。この場合においても、その書面の証明力を争うことを妨げない。
裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人が合意の上、文書の内容又は公判期日に出頭すれば供述することが予想されるその供述の内容を書面に記載して提出したときは、その文書又は供述すべき者を取り調べんでも、その書面を証拠とすることができるんやで。この場合においても、その書面の証明力を争うことを妨げへんねん。
書面による証拠の合意について定めた条文です。検察官と被告人・弁護人が合意の上、文書内容または予想される供述内容を書面に記載して提出したときは、文書や証人を取り調べずにその書面を証拠とでき、ただし証明力を争うことはできると規定しています。効率的な審理を可能にする規定です。
当事者が合意すれば、証人を呼ばずに書面で済ませられます。「この証人はこう証言するだろう」という内容を書面にして提出します。証人尋問を省略して審理を効率化します。ただし、書面の信用性は争えます。
この規定は、書面による証拠の合意を定めるものです。
この条文はな、裁判で証拠を取り調べる時の効率的な方法を定めたものなんや。本来やったら証人を法廷に連れてきて質問せなあかんのやけど、検察官と被告人側が「この文書の内容はこうやで」とか「この人が証言に来たらこう言うはずやで」って合意できたら、実際に取り調べんでもその書面を証拠にできるっていう仕組みやねん。
例えばな、ある窃盗事件で防犯カメラの記録があったとするやろ。検察官も弁護人も「このカメラの映像は確かに本物や」って認めてるんやったら、わざわざカメラを設置した人を証人として呼んで「これは私が設置したカメラです」って証言してもらわんでも、その映像の内容を書面にまとめて出すだけでええんや。あるいは、目撃者が遠くに住んでて法廷に来るのが難しい場合に、「この人はこういう内容を証言する予定です」って書面を出して、両方が合意したらそれで済ますこともできるんやで。
ここで大事なんは、書面を証拠として採用することに合意しても、その内容が本当に信用できるかどうかは別の問題やっていうことや。「この書面、内容が怪しいんとちゃう?」「信用できへんやろ」っていう主張は、ちゃんと残されてるんやな。形式的に証拠にするかどうかと、実質的にそれを信じるかどうかは別なんや。
この仕組みがあることで、争いがない部分の手続きを省略できて、裁判がスムーズに進むんやで。被告人にとっても裁判が早く終わる方がええし、証人にとっても法廷に出る負担が減るし、裁判所にとっても時間が節約できるし、みんなにメリットがある制度やねん。
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