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刑事訴訟法

第326条

第326条

第326条

検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの情況を考慮して相当と認めるときに限り、第三百二十一条乃至前条の規定にかかわらず、これを証拠とすることができるんや。

被告人が出頭せんでも証拠調を行うことができる場合において、被告人が出頭せえへんときは、前項の同意があったものとみなすで。ただし、代理人又は弁護人が出頭したときは、この限りやあらへん。

検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、第三百二十一条乃至前条の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。

被告人が出頭しないでも証拠調を行うことができる場合において、被告人が出頭しないときは、前項の同意があつたものとみなす。但し、代理人又は弁護人が出頭したときは、この限りでない。

検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの情況を考慮して相当と認めるときに限り、第三百二十一条乃至前条の規定にかかわらず、これを証拠とすることができるんや。

被告人が出頭せんでも証拠調を行うことができる場合において、被告人が出頭せえへんときは、前項の同意があったものとみなすで。ただし、代理人又は弁護人が出頭したときは、この限りやあらへん。

ワンポイント解説

検察官と被告人が「この書面、証拠にしてええで」って同意した。伝聞やけど使える?使えるんや。当事者が納得してるからな。でも状況を見て、裁判所が「相当や」って認めることが条件やで。

被告人が欠席したら?同意したとみなされる。でも弁護士が来てたら別や。当事者の合意を尊重してるんやな。

同意による証拠。柔軟な証拠採用を可能にしてるな。

同意による証拠について定めた条文です。検察官と被告人が同意した書面・供述は、作成・供述時の状況を考慮して相当と認められれば321条以下の規定によらず証拠とでき、被告人不出頭時は同意があったとみなすと規定しています。当事者の合意による柔軟な証拠採用を可能にする規定です。

当事者が同意すれば、伝聞証拠でも使えます。ただし、状況を考慮して相当と認められることが条件です。被告人が欠席した場合は同意したとみなされますが、代理人や弁護人が出席していれば別です。当事者の合意を尊重しつつ、適正な証拠採用を図ります。

この規定は、同意による証拠を定めるものです。

検察官と被告人が「この書面、証拠にしてええで」って同意した。伝聞やけど使える?使えるんや。当事者が納得してるからな。でも状況を見て、裁判所が「相当や」って認めることが条件やで。

被告人が欠席したら?同意したとみなされる。でも弁護士が来てたら別や。当事者の合意を尊重してるんやな。

同意による証拠。柔軟な証拠採用を可能にしてるな。

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