第325条
第325条
裁判所は、第三百二十一条から前条までの規定により証拠とすることができる書面又は供述であつても、あらかじめ、その書面に記載された供述又は公判準備若しくは公判期日における供述の内容となつた他の者の供述が任意にされたものかどうかを調査した後でなければ、これを証拠とすることができない。
裁判所は、第三百二十一条から前条までの規定により証拠とすることができる書面又は供述であっても、あらかじめ、その書面に記載された供述又は公判準備若しくは公判期日における供述の内容となった他の者の供述が任意にされたものかどうかを調査した後でなければ、これを証拠とすることができへんねん。
ワンポイント解説
任意性の調査について定めた条文です。321条から324条により証拠とできる書面・供述でも、記載された供述または供述内容となった他の者の供述が任意になされたか事前に調査しなければ証拠とできないと規定しています。伝聞証拠の任意性確保を担保する規定です。
伝聞証拠を使う場合でも、元の供述が任意になされたか調査します。強制や脅迫で得られた供述を記載した書面は証拠になりません。伝聞証拠であっても、任意性という基本的要件を確保します。
この規定は、伝聞証拠の任意性調査を定めるものです。
伝聞証拠を使う。でも元の供述、任意やったん?脅されて言うたんちゃう?調査せなあかんで。強制や脅迫で得た供述を書いた書面は証拠にならへん。
伝聞証拠でも、任意性は絶対条件やねん。基本的な人権を守るんや。
伝聞証拠の任意性調査。基本的要件を確保してるな。
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