おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第325条

第325条

第325条

裁判所は、第三百二十一条から前条までの規定により証拠とすることができる書面又は供述であっても、あらかじめ、その書面に記載された供述又は公判準備若しくは公判期日における供述の内容となった他の者の供述が任意にされたものかどうかを調査した後でなければ、これを証拠とすることができへんねん。

裁判所は、第三百二十一条から前条までの規定により証拠とすることができる書面又は供述であつても、あらかじめ、その書面に記載された供述又は公判準備若しくは公判期日における供述の内容となつた他の者の供述が任意にされたものかどうかを調査した後でなければ、これを証拠とすることができない。

裁判所は、第三百二十一条から前条までの規定により証拠とすることができる書面又は供述であっても、あらかじめ、その書面に記載された供述又は公判準備若しくは公判期日における供述の内容となった他の者の供述が任意にされたものかどうかを調査した後でなければ、これを証拠とすることができへんねん。

ワンポイント解説

伝聞証拠を使う時に「任意性」をちゃんと調査せなあかんっていうルールを決めてるんや。321条から324条までの規定で証拠にできる書面とか供述であっても、その元になった供述が任意にされたものかどうかを事前に調べな、証拠として使えへんっていう大事なルールやで。

例えばな、ある恐喝事件で証人のAさんが作った供述書を証拠にしたいとするやろ。この供述書は321条の要件を満たしてるから、普通なら証拠にできるんや。せやけどな、実はAさんがこの供述書を作った時に、警察から「早く書かんと家族も取り調べるぞ」って脅されてたとしたらどうや?そんな強制された供述は、たとえ書面の形になってても信用できへんやろ。せやから裁判所は証拠として使う前に、必ず「この供述、任意にされたん?脅されたり強制されたりしてへんか?」って調査せなあかんねん。もし任意性に疑いがあったら、その書面は証拠にならへんのや。

なんでこんなルールがあるかっちゅうとな、刑事裁判では任意性っていうのが基本中の基本やからや。強制や脅迫で得た供述は、真実かどうか分からへんし、人権侵害やろ。たとえ伝聞証拠の例外規定で「証拠にできる」ってなってても、任意性がなかったら意味がないんや。だから「証拠とすることができる書面又は供述であつても」わざわざ任意性を調査するっていう手続きを義務付けてるんやな。

この条文があることで、伝聞証拠であっても任意性っていう基本的な要件はちゃんと確保されるんや。真実を明らかにするためには、信用できる証拠を使わなあかん。そのためには任意性の調査が絶対に必要なんやで。被告人の人権を守りつつ、公正な裁判を実現するための大事なルールや思うわ。

任意性の調査について定めた条文です。321条から324条により証拠とできる書面・供述でも、記載された供述または供述内容となった他の者の供述が任意になされたか事前に調査しなければ証拠とできないと規定しています。伝聞証拠の任意性確保を担保する規定です。

伝聞証拠を使う場合でも、元の供述が任意になされたか調査します。強制や脅迫で得られた供述を記載した書面は証拠になりません。伝聞証拠であっても、任意性という基本的要件を確保します。

この規定は、伝聞証拠の任意性調査を定めるものです。

伝聞証拠を使う時に「任意性」をちゃんと調査せなあかんっていうルールを決めてるんや。321条から324条までの規定で証拠にできる書面とか供述であっても、その元になった供述が任意にされたものかどうかを事前に調べな、証拠として使えへんっていう大事なルールやで。

例えばな、ある恐喝事件で証人のAさんが作った供述書を証拠にしたいとするやろ。この供述書は321条の要件を満たしてるから、普通なら証拠にできるんや。せやけどな、実はAさんがこの供述書を作った時に、警察から「早く書かんと家族も取り調べるぞ」って脅されてたとしたらどうや?そんな強制された供述は、たとえ書面の形になってても信用できへんやろ。せやから裁判所は証拠として使う前に、必ず「この供述、任意にされたん?脅されたり強制されたりしてへんか?」って調査せなあかんねん。もし任意性に疑いがあったら、その書面は証拠にならへんのや。

なんでこんなルールがあるかっちゅうとな、刑事裁判では任意性っていうのが基本中の基本やからや。強制や脅迫で得た供述は、真実かどうか分からへんし、人権侵害やろ。たとえ伝聞証拠の例外規定で「証拠にできる」ってなってても、任意性がなかったら意味がないんや。だから「証拠とすることができる書面又は供述であつても」わざわざ任意性を調査するっていう手続きを義務付けてるんやな。

この条文があることで、伝聞証拠であっても任意性っていう基本的な要件はちゃんと確保されるんや。真実を明らかにするためには、信用できる証拠を使わなあかん。そのためには任意性の調査が絶対に必要なんやで。被告人の人権を守りつつ、公正な裁判を実現するための大事なルールや思うわ。

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