第324条
第324条
被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものについては、第三百二十二条の規定を準用する。
被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人以外の者の供述をその内容とするものについては、第三百二十一条第一項第三号の規定を準用する。
被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものについては、第三百二十二条の規定を準用するんや。
被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人以外の者の供述をその内容とするものについては、第三百二十一条第一項第三号の規定を準用するんやで。
ワンポイント解説
伝聞供述の証拠能力について定めた条文です。被告人以外の者の公判準備・公判期日での供述で被告人の供述を内容とするものは322条を準用し、被告人以外の者の供述を内容とするものは321条1項3号を準用すると規定しています。伝聞供述への書面規定の準用を定める規定です。
証人が「被告人がこう言っていた」と証言する場合、書面と同様に扱います。被告人の供述については322条、他の者の供述については321条を準用します。書面の伝聞と供述の伝聞を同じ基準で扱います。
この規定は、伝聞供述への書面規定の準用を定めるものです。
証人が「被告人がこう言うてた」って証言する。これ伝聞やろ?書面の伝聞と同じように扱うんや。被告人の供述については322条、他の人の供述については321条を準用する。
書面の伝聞も供述の伝聞も、同じ基準で扱うんやな。
伝聞供述への書面規定の準用。一貫した基準を適用してるな。
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