おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第323条

第323条

第323条

第三百二十一条から前条までに掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができるんや。

第三百二十一条から前条までに掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる。

第三百二十一条から前条までに掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができるんや。

ワンポイント解説

321条と322条で規定された書面以外の書面が証拠として使えるかっていうルールを決めてるんや。刑事裁判では伝聞法則があって、書面は原則として証拠にできへんねんけど、この条文は「次に掲げるものに限り」証拠にできるって言うてるんやで。つまり特定の種類の書面だけは例外的に認めるっていう意味やな。

例えばな、ある詐欺事件で会社の帳簿を証拠にしたいとするやろ。商業帳簿っていうのは日々の取引を記録したもので、嘘を書く理由がないから信用性が高いんや。せやからこういう帳簿は、321条や322条の要件を満たさんでも証拠にできるんやで。他にも公文書、例えば役所が作った書類とかも同じや。公務員が職務上作った書類は公正で信用できるから、証拠として使えるんやな。あるいは医師が作った診断書とか、専門家が業務上作った書類も、信用性が高いから証拠になるんや。

なんでこんなルールがあるかっちゅうとな、伝聞法則は大事な原則やけど、全ての書面を排除したら真実を明らかにできへんからや。商業帳簿とか公文書みたいな、作成の経緯や内容から見て信用できる書面まで排除する必要はないやろ。せやから「次に掲げるもの」っていう限定付きで、例外を認めてるんやな。

この条文があることで、伝聞法則の原則を守りつつ、信用性の高い書面は証拠として活用できるようになるんや。真実発見と公正な裁判のバランスを取ってるんやで。具体的にどんな書面が「次に掲げるもの」に当たるかは、この後の条文や判例で詳しく決められてるんやな。

その他の書面の証拠能力について定めた条文です。321条・322条以外の書面は一定のものに限り証拠とできると規定しています。伝聞法則の例外範囲を画する規定です。

321条(供述録取書等)と322条(被告人の供述書等)以外の書面も、一定の要件を満たせば証拠になります。商業帳簿や公文書等がこれに該当します。伝聞法則の例外として、信用性の高い書面の証拠能力を認めます。

この規定は、その他の書面の証拠能力を定めるものです。

321条と322条で規定された書面以外の書面が証拠として使えるかっていうルールを決めてるんや。刑事裁判では伝聞法則があって、書面は原則として証拠にできへんねんけど、この条文は「次に掲げるものに限り」証拠にできるって言うてるんやで。つまり特定の種類の書面だけは例外的に認めるっていう意味やな。

例えばな、ある詐欺事件で会社の帳簿を証拠にしたいとするやろ。商業帳簿っていうのは日々の取引を記録したもので、嘘を書く理由がないから信用性が高いんや。せやからこういう帳簿は、321条や322条の要件を満たさんでも証拠にできるんやで。他にも公文書、例えば役所が作った書類とかも同じや。公務員が職務上作った書類は公正で信用できるから、証拠として使えるんやな。あるいは医師が作った診断書とか、専門家が業務上作った書類も、信用性が高いから証拠になるんや。

なんでこんなルールがあるかっちゅうとな、伝聞法則は大事な原則やけど、全ての書面を排除したら真実を明らかにできへんからや。商業帳簿とか公文書みたいな、作成の経緯や内容から見て信用できる書面まで排除する必要はないやろ。せやから「次に掲げるもの」っていう限定付きで、例外を認めてるんやな。

この条文があることで、伝聞法則の原則を守りつつ、信用性の高い書面は証拠として活用できるようになるんや。真実発見と公正な裁判のバランスを取ってるんやで。具体的にどんな書面が「次に掲げるもの」に当たるかは、この後の条文や判例で詳しく決められてるんやな。

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