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刑事訴訟法

第323条

第323条

第323条

第三百二十一条から前条までに掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができるんや。

第三百二十一条から前条までに掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる。

第三百二十一条から前条までに掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができるんや。

ワンポイント解説

321条と322条以外の書面。証拠になる?一定の要件を満たせばなるんや。商業帳簿とか公文書とか、信用性が高い書面な。

伝聞法則の例外として、こういう信用できる書面は証拠にできるんやな。

その他の書面の証拠能力。伝聞法則の例外範囲を広げてるな。

その他の書面の証拠能力について定めた条文です。321条・322条以外の書面は一定のものに限り証拠とできると規定しています。伝聞法則の例外範囲を画する規定です。

321条(供述録取書等)と322条(被告人の供述書等)以外の書面も、一定の要件を満たせば証拠になります。商業帳簿や公文書等がこれに該当します。伝聞法則の例外として、信用性の高い書面の証拠能力を認めます。

この規定は、その他の書面の証拠能力を定めるものです。

321条と322条以外の書面。証拠になる?一定の要件を満たせばなるんや。商業帳簿とか公文書とか、信用性が高い書面な。

伝聞法則の例外として、こういう信用できる書面は証拠にできるんやな。

その他の書面の証拠能力。伝聞法則の例外範囲を広げてるな。

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