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刑事訴訟法

第322条

第322条

第322条

被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができるんや。ただし、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じて、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができへんで。

被告人の公判準備又は公判期日における供述を録取した書面は、その供述が任意にされたものであると認めるときに限り、これを証拠とすることができるで。

被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。

被告人の公判準備又は公判期日における供述を録取した書面は、その供述が任意にされたものであると認めるときに限り、これを証拠とすることができる。

被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができるんや。ただし、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じて、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができへんで。

被告人の公判準備又は公判期日における供述を録取した書面は、その供述が任意にされたものであると認めるときに限り、これを証拠とすることができるで。

ワンポイント解説

被告人が書いた供述書。証拠になる?原則は伝聞やからあかん。でも例外があるんや。不利益な事実を認めてる(自白)とか、めっちゃ信用できる状況で書いたとか。

でも自白は任意性が必要やで。脅されて書いたらあかん。公判での供述を録取した書面も任意性が条件や。被告人の権利を守りつつ、証拠も確保する。バランスやな。

被告人の供述書・供述録取書の証拠能力。伝聞法則の重要な例外やな。

被告人の供述書・供述録取書の証拠能力について定めた条文です。被告人が作成または署名・押印した供述書は、不利益事実の承認または特に信用すべき状況下の供述の場合に証拠とでき、不利益事実の承認は任意性が必要で、公判準備・公判期日の供述録取書も任意性が必要と規定しています。被告人の書面供述の証拠能力を定める重要な規定です。

被告人の供述書は原則として伝聞証拠ですが、一定の場合に証拠となります。不利益事実の承認(自白)または特に信用できる状況での供述です。ただし自白は任意性が必要です(319条準用)。公判での供述録取書も任意性が条件です。被告人の防御権を保障しつつ、必要な証拠を確保します。

この規定は、被告人の供述書・供述録取書の証拠能力を定めるものです。

被告人が書いた供述書。証拠になる?原則は伝聞やからあかん。でも例外があるんや。不利益な事実を認めてる(自白)とか、めっちゃ信用できる状況で書いたとか。

でも自白は任意性が必要やで。脅されて書いたらあかん。公判での供述を録取した書面も任意性が条件や。被告人の権利を守りつつ、証拠も確保する。バランスやな。

被告人の供述書・供述録取書の証拠能力。伝聞法則の重要な例外やな。

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