第322条
第322条
被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。
被告人の公判準備又は公判期日における供述を録取した書面は、その供述が任意にされたものであると認めるときに限り、これを証拠とすることができる。
被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができるんや。ただし、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じて、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができへんで。
被告人の公判準備又は公判期日における供述を録取した書面は、その供述が任意にされたものであると認めるときに限り、これを証拠とすることができるで。
被告人の供述書・供述録取書の証拠能力について定めた条文です。被告人が作成または署名・押印した供述書は、不利益事実の承認または特に信用すべき状況下の供述の場合に証拠とでき、不利益事実の承認は任意性が必要で、公判準備・公判期日の供述録取書も任意性が必要と規定しています。被告人の書面供述の証拠能力を定める重要な規定です。
被告人の供述書は原則として伝聞証拠ですが、一定の場合に証拠となります。不利益事実の承認(自白)または特に信用できる状況での供述です。ただし自白は任意性が必要です(319条準用)。公判での供述録取書も任意性が条件です。被告人の防御権を保障しつつ、必要な証拠を確保します。
この規定は、被告人の供述書・供述録取書の証拠能力を定めるものです。
被告人自身が作った供述書とか、被告人の話を書き取った書面が証拠として使えるかっていうルールを決めてるんや。普通は法廷で直接被告人に質問して答えてもらうんやけど、この条文は書面を証拠にできる場合を認めてるんやで。
例えばな、ある窃盗事件で被告人が警察で「私が盗みました」っていう供述書に署名してたとするやろ。この供述書は自分に不利益な事実を認めてる内容やから、証拠として使えるんや。せやけどな、ここで大事なのは「任意性」や。もしその供述書が警察に脅されて無理やり書かされたものやったら、証拠にはできへんねん。第319条の自白のルールと同じように、任意にされたものかどうかを厳しくチェックするんや。あるいは「特に信用すべき情況の下にされた」供述、つまり嘘をつく理由がない状況で書かれた供述書なら、証拠にできるんやで。
それからな、公判準備とか公判期日で被告人が話したことを書き取った書面も、任意にされた供述やったら証拠にできるんや。例えば被告人が法廷で「あの日は家におりました」って証言したのを書き取った書面は、任意の供述やから証拠になるんやな。
なんでこんなルールがあるかっちゅうとな、被告人の書面は伝聞証拠やから原則は使えへんねんけど、一定の要件を満たせば信用できるし真実発見に役立つからや。ただし被告人の防御権を守るために、任意性っていう基本的な条件は絶対に外さへんねん。自白を強要されたら人権侵害やからな。この条文は証拠確保と人権保障のバランスを取ってるんやで。
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