おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第321-3条

第321-3条

第321-3条

第一号に掲げる者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録した記録媒体(その供述がされた聴取の開始から終了に至るまでの間における供述及びその状況を記録したものに限る。)は、その供述が第二号に掲げる措置が特に採られた情況の下にされたものであると認める場合であって、聴取に至るまでの情況その他の事情を考慮して相当と認めるときは、第三百二十一条第一項の規定にかかわらず、証拠とすることができるんや。この場合において、裁判所は、その記録媒体を取り調べた後、訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問する機会を与えなあかんねん。

前項の規定により取り調べられた記録媒体に記録された供述者の供述は、第二百九十五条第一項前段の規定の適用については、被告事件の公判期日においてされたものとみなすんやで。

第一号に掲げる者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録した記録媒体(その供述がされた聴取の開始から終了に至るまでの間における供述及びその状況を記録したものに限る。)は、その供述が第二号に掲げる措置が特に採られた情況の下にされたものであると認める場合であつて、聴取に至るまでの情況その他の事情を考慮し相当と認めるときは、第三百二十一条第一項の規定にかかわらず、証拠とすることができる。この場合において、裁判所は、その記録媒体を取り調べた後、訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問する機会を与えなければならない。

前項の規定により取り調べられた記録媒体に記録された供述者の供述は、第二百九十五条第一項前段の規定の適用については、被告事件の公判期日においてされたものとみなす。

第一号に掲げる者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録した記録媒体(その供述がされた聴取の開始から終了に至るまでの間における供述及びその状況を記録したものに限る。)は、その供述が第二号に掲げる措置が特に採られた情況の下にされたものであると認める場合であって、聴取に至るまでの情況その他の事情を考慮して相当と認めるときは、第三百二十一条第一項の規定にかかわらず、証拠とすることができるんや。この場合において、裁判所は、その記録媒体を取り調べた後、訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問する機会を与えなあかんねん。

前項の規定により取り調べられた記録媒体に記録された供述者の供述は、第二百九十五条第一項前段の規定の適用については、被告事件の公判期日においてされたものとみなすんやで。

ワンポイント解説

特別な状況で録音・録画された供述が証拠として使えるかっていうルールを決めてるんや。普通は法廷で直接本人に聞かなあかんねんけど、この条文は特定の人の供述を録音・録画した記録媒体を証拠にできる例外を認めてるんやで。

例えばな、性犯罪の被害に遭った子どもさんが証人やってんけど、法廷で大勢の人の前で話すのは精神的に耐えられへんっていう状況があるとするやろ。そういう時にな、特別な配慮をした部屋で、カウンセラーとかが付き添って、聴取の最初から最後まで全部を録音・録画するんや。そしてその録画が「ちゃんと適切な措置が取られてる」「聴取に至るまでの状況も問題ない」って裁判所が認めたら、その録画を証拠として使えるんやで。ただし裁判所はその録画を見せた後で、検察官や弁護人に「この子を証人として呼んで質問したいか?」っていう機会を必ず与えなあかんねん。

なんでこんなルールがあるかっちゅうとな、証人によっては法廷で証言するのが難しい事情があるからや。特に子どもとか性犯罪の被害者は、法廷っていう緊張する場所で証言するのがめちゃくちゃ負担になるやろ。せやけど伝聞法則の原則は大事やから、録画を証拠にするには「特別な措置が取られた」「最初から最後まで全部録画されてる」っていう厳しい条件があるんや。そして反対尋問の機会も保障するんやな。

この条文があることで、弱い立場の証人を守りながらも、真実を明らかにするための証拠をきちんと確保できるようになるんや。被害者の負担を軽くしつつ、被告人の防御権も守るっていうバランスが大事なんやで。

録音・録画された供述の証拠能力について定めた条文です。一定の者の供述を録音・録画した記録媒体は、特別な措置が採られた状況下でなされ相当と認められる場合に証拠とでき、その後供述者を証人として尋問する機会を与えなければならないと規定しています。伝聞法則の例外を定める規定です。

証人が法廷で証言できない場合、録音・録画された供述が証拠になることがあります。ただし、適切な措置下で録取され、その後証人尋問の機会を与える必要があります。伝聞法則の例外として、一定の要件下で録音・録画を証拠とします。

この規定は、録音・録画された供述の証拠能力を定めるものです。

特別な状況で録音・録画された供述が証拠として使えるかっていうルールを決めてるんや。普通は法廷で直接本人に聞かなあかんねんけど、この条文は特定の人の供述を録音・録画した記録媒体を証拠にできる例外を認めてるんやで。

例えばな、性犯罪の被害に遭った子どもさんが証人やってんけど、法廷で大勢の人の前で話すのは精神的に耐えられへんっていう状況があるとするやろ。そういう時にな、特別な配慮をした部屋で、カウンセラーとかが付き添って、聴取の最初から最後まで全部を録音・録画するんや。そしてその録画が「ちゃんと適切な措置が取られてる」「聴取に至るまでの状況も問題ない」って裁判所が認めたら、その録画を証拠として使えるんやで。ただし裁判所はその録画を見せた後で、検察官や弁護人に「この子を証人として呼んで質問したいか?」っていう機会を必ず与えなあかんねん。

なんでこんなルールがあるかっちゅうとな、証人によっては法廷で証言するのが難しい事情があるからや。特に子どもとか性犯罪の被害者は、法廷っていう緊張する場所で証言するのがめちゃくちゃ負担になるやろ。せやけど伝聞法則の原則は大事やから、録画を証拠にするには「特別な措置が取られた」「最初から最後まで全部録画されてる」っていう厳しい条件があるんや。そして反対尋問の機会も保障するんやな。

この条文があることで、弱い立場の証人を守りながらも、真実を明らかにするための証拠をきちんと確保できるようになるんや。被害者の負担を軽くしつつ、被告人の防御権も守るっていうバランスが大事なんやで。

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