第321-2条
第321-2条
被告事件の公判準備若しくは公判期日における手続以外の刑事手続又は他の事件の刑事手続において第百五十七条の六第一項又は第二項に規定する方法によりされた証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体がその一部とされた調書は、前条第一項の規定にかかわらず、証拠とすることができる。この場合において、裁判所は、その調書を取り調べた後、訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問する機会を与えなければならない。
前項の規定により調書を取り調べる場合においては、第三百五条第五項ただし書の規定は、適用しない。
第一項の規定により取り調べられた調書に記録された証人の供述は、第二百九十五条第一項前段並びに前条第一項第一号及び第二号の適用については、被告事件の公判期日においてされたものとみなす。
被告事件の公判準備や公判期日における手続以外の刑事手続、あるいは他の事件の刑事手続において第百五十七条の六第一項や第二項に規定する方法によりされた証人の尋問及び供述、並びにその状況を記録した記録媒体がその一部とされた調書は、前条第一項の規定にかかわらず、証拠とすることができるんや。この場合において、裁判所は、その調書を取り調べた後、訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問する機会を与えなあかん。
前項の規定により調書を取り調べる場合においては、第三百五条第五項ただし書の規定は、適用せんで。
第一項の規定により取り調べられた調書に記録された証人の供述は、第二百九十五条第一項前段並びに前条第一項第一号及び第二号の適用については、被告事件の公判期日においてされたもんとみなすんや。
証人の尋問や証言に関する規定です。証人尋問は裁判で重要な証拠調べの一つであり、証人の供述を聞く手続きです。
証人の保護や証言の適正性を確保するための手続きが定められています。偽証罪や自己負罪に関する危険性を考慮した配慮がなされています。
この規定により、証人の権利を保護しつつ、真実発見に資する証言を適正に収集することができます。
録音・録画された証人尋問の調書が証拠として使えるかっていうルールを決めてるんや。普通は法廷で直接証人に質問せなあかんねんけど、この条文は特別な場合の例外を認めてるんやで。
例えばな、ある詐欺事件で被害者のおばあちゃんが証人やってんけど、公判の前に別の手続きで証人尋問をビデオ録画してたとするやろ。そのおばあちゃんが公判までに亡くなってしもた。せやけどな、その録画がきちんと残ってたら、それを証拠として使えるんや。ただし裁判所はその録画を見せた後で、検察官や弁護人に「この人を証人として呼んで質問したいか?」って機会を与えなあかんねん。もちろんもう亡くなってるから実際には呼ばれへんけど、手続き上の権利は保障するんや。
なんでこんなルールがあるかっちゅうとな、証人が法廷に来られへん事情があっても、既に録音・録画できちんと記録されてる証言は貴重な証拠やからや。せやけど反対尋問の機会を保障するっていう刑事裁判の大原則は守らなあかん。やから録画を見せた後に「質問したいか?」って聞くんやな。これが伝聞法則の例外として認められる理由や。
この条文があることで、証人が病気や高齢で法廷に来られへん場合でも、事前にきちんと録音・録画した証言を活かせるようになるんや。真実を明らかにするために必要な証拠を逃さんようにしつつ、被告人の防御権もちゃんと守るっていうバランスが大事なんやで。
簡単操作