第321条
第321条
被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。
被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面又は裁判所若しくは裁判官の検証の結果を記載した書面は、前項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。
被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができるんや。
被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面又は裁判所若しくは裁判官の検証の結果を記載した書面は、前項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができるんやで。
検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができるで。
鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様やねん。
伝聞法則の例外について定めた条文です。被告人以外の者が作成した供述書等は特定の場合に限り証拠とでき、公判準備・公判期日での供述を録取した書面や裁判所・裁判官の検証結果の書面は証拠とできると規定しています。伝聞法則の例外を定めた規定です。
原則として伝聞証拠は認められませんが、例外があります。公判準備や公判期日での供述を記録した書面は証拠になります。裁判所・裁判官が検証した結果も証拠になります。効率的な審理と証拠の信用性を両立させます。
この規定は、伝聞法則の例外を定めるものです。
「伝聞法則の例外」を定めてるんや。320条で「伝聞は原則ダメ」って言うたけど、一定の場合には伝聞でも証拠にできる、っていう例外規定やねん。
まず被告人以外の人が作った供述書とか、供述を録取した書面で署名か押印があるものは、特定の場合に証拠にできるんや。例えばな、証人が法廷に来られへん場合(死亡とか病気とか外国におるとか)で、その供述が信用できる状況で作られたものやったら、書面を証拠にできるんやな。
それから公判準備とか公判期日で記録した供述の書面は、基本的に証拠にできる。裁判所とか裁判官が検証した結果を記載した書面も証拠や。これは直接法廷で作られたものやから、信用性が高いっていう判断やねん。
さらに検察官とか警察が検証した結果の書面も、作成者が法廷で「これはうちが作りました」って証言したら証拠にできる。鑑定書も同じやな。これは伝聞法則と審理の効率性のバランスを取る仕組みやねん。全部の証人を毎回呼んでたら、裁判が何年かかるか分からへんやろ?でも証拠の信用性は確保せなあかん。そういう配慮がされてるんやで。
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