第319条
第319条
強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。
前二項の自白には、起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含む。
強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができへんねん。
被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされへんで。
前二項の自白には、起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含むんや。
ワンポイント解説
自白の証拠能力と自白の補強法則について定めた極めて重要な条文です。強制・拷問・脅迫等による自白や任意性に疑いのある自白は証拠とできず、自白が唯一の証拠の場合は有罪とされないと規定しています。自白の信用性確保と冤罪防止の根本規定です。
拷問や脅迫で得られた自白は証拠になりません。長期拘禁後の自白も任意性に疑いがあれば排除されます。また、自白だけでは有罪にできません。他に補強証拠が必要です(自白の補強法則)。自白偏重による冤罪を防ぎます。
この規定は、自白の証拠能力と補強法則を定めるものです。
拷問して自白させた。脅迫して自白させた。長期間拘禁して追い詰めて自白させた。こんな自白、証拠になる?ならへんで。任意性がないから排除や。
自白だけで有罪にできる?できへん。他に証拠が必要や。自白の補強法則やな。自白偏重で冤罪が生まれるのを防ぐんや。めっちゃ重要な規定やで。
自白の証拠能力と補強法則。冤罪防止の根本やな。
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