第318条
第318条
証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。
証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねるんやで。
ワンポイント解説
自由心証主義について定めた重要な条文です。証拠の証明力は裁判官の自由な判断に委ねると規定しています。証拠評価の原則を定める規定です。
証拠の信用性や証明力は裁判官が自由に評価します。法定証拠主義(「証人2人で事実認定」等の形式的ルール)ではなく、裁判官の合理的な判断に委ねます。適正で柔軟な事実認定を可能にします。
この規定は、自由心証主義を定めるものです。
証拠の信用性を評価する。どうやって?裁判官が自由に判断するんや。「証人が2人いたら信用できる」みたいな形式的ルールやない。裁判官が合理的に判断する。これが自由心証主義やな。
自由心証主義。柔軟な事実認定を可能にしてるな。
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