第317条
第317条
事実の認定は、証拠による。
事実の認定は、証拠によるんや。
ワンポイント解説
証拠裁判主義について定めた極めて重要な条文です。事実の認定は証拠によると規定しています。刑事裁判の根本原則を定める規定です。
事実認定は証拠に基づいて行わなければなりません。裁判官の推測や憶測ではいけません。証拠裁判主義は適正な裁判の基礎です。
この規定は、証拠裁判主義を定めるものです。
事実を認定する。どうやって?証拠に基づくんや。裁判官の勘とか、推測とか、そんなんあかん。ちゃんと証拠で証明せなあかん。これが証拠裁判主義や。めっちゃ重要やな。
証拠裁判主義。刑事裁判の根本原則やな。
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