おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第316条の8

弁護人が公判前整理手続期日に出頭せんとき、あるいは在席せんようになったときは、裁判長は、職権で弁護人を付けなあかん。

弁護人が公判前整理手続期日に出頭せんおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付けることができるんや。

ワンポイント解説

これは公判前整理手続で弁護人がいない状態を防ぐための決まりやねん。公判前整理手続は法律の専門的な話が多いから、弁護人がいないとあかんのや。弁護人が来なかったら、裁判所が職権で新しい弁護人を付けるねん。

例えばな、公判前整理手続の期日が来たのに、弁護人が病気で来られへんかったとしよか。被告人一人だけやと、法律の話について意見を言うのは難しいやろ?証拠の取り扱いとか、訴因の整理とか、専門的な知識が必要やからな。せやから、裁判長が職権で国選弁護人を付けるんや。「あなたが弁護人です」って指名して、被告人の権利を守るねん。

出頭しないおそれがあるときも同じや。「この弁護人、来ないかもしれへんな」って思ったら、事前に別の弁護人を付けることができる。公判前整理手続はちゃんと弁護人がいる状態でやらなあかん大事な手続きやから、弁護人不在を防ぐ仕組みがあるんやで。

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