第316-5条
第316-5条
公判前整理手続においては、次に掲げる事項を行うことができる。
公判前整理手続においては、次に掲げる事項を行うことができるんや。
ワンポイント解説
この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。
刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。
実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。
これは公判前整理手続でどんなことができるかを定めた条文やねん。公判前整理手続では、本番の裁判をスムーズに進めるために、いろんな準備作業ができるんや。
例えばな、訴因の整理、争点の整理、証拠の整理…こういうことを事前にやっとくねん。検察官が「こんな証拠を出したい」って言うたら、弁護人が「それは認めます」とか「それには反対です」って意見を言う。裁判所もそれを聞いて、「じゃあこの証拠は本番で調べましょう」「これは省略しましょう」って決めていくんや。
事前にこういう整理をしとけば、本番の法廷で「あれ、この証拠どうするん?」ってバタバタすることがなくなる。計画的に審理を進められるから、裁判が長引くことも防げるねん。被告人にとっても、早く裁判が終わる方がええやろ。公判前整理手続で効率的な裁判を実現してるんやで。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ