第316条の5
公判前整理手続においては、次に掲げる事項を行うことができるんや。
ワンポイント解説
これは公判前整理手続でどんなことができるかを定めた条文やねん。公判前整理手続では、本番の裁判をスムーズに進めるために、いろんな準備作業ができるんや。
例えばな、訴因の整理、争点の整理、証拠の整理…こういうことを事前にやっとくねん。検察官が「こんな証拠を出したい」って言うたら、弁護人が「それは認めます」とか「それには反対です」って意見を言う。裁判所もそれを聞いて、「じゃあこの証拠は本番で調べましょう」「これは省略しましょう」って決めていくんや。
事前にこういう整理をしとけば、本番の法廷で「あれ、この証拠どうするん?」ってバタバタすることがなくなる。計画的に審理を進められるから、裁判が長引くことも防げるねん。被告人にとっても、早く裁判が終わる方がええやろ。公判前整理手続で効率的な裁判を実現してるんやで。
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