第316条の4
公判前整理手続においては、被告人に弁護人がおらんかったら、その手続を行うことができへん。
公判前整理手続において被告人に弁護人がおらんときは、裁判長は、職権で弁護人を付けなあかん。
ワンポイント解説
公判前整理手続をするときに、弁護人が絶対に必要やっていう決まりごとやねん。被告人一人では難しい手続きやから、必ずプロの弁護士をつけなあかんのや。
公判前整理手続っていうのは、法律の専門的な知識がないと対応できへんようなことをするんや。例えばな、検察官が「こういう証拠を出します」って言うてきたときに、「その証拠は違法に集められたものやから使えません」とか、「こういう証拠も開示してください」とか、そういう法律的な主張をせなあかんねん。被告人が一人でやるのは無理やろ?
せやからな、もし被告人に弁護人がついてへんかったら、裁判長が職権で弁護人をつけなあかんことになってるんや。これを「国選弁護人」っていうねんけど、国が費用を負担して弁護士をつけてくれるんやな。
これは被告人の防御権をちゃんと保障するための決まりごとや思うわ。難しい手続きやからこそ、プロの助けが必要やねん。公正な裁判を実現するための大事な仕組みやで。
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