第316-38条
第316-38条
裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、事実又は法律の適用について意見を陳述することの申出がある場合において、審理の状況、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公判期日において、第二百九十三条第一項の規定による検察官の意見の陳述の後に、訴因として特定された事実の範囲内で、申出をした者がその意見を陳述することを許すものとする。
前項の申出は、あらかじめ、陳述する意見の要旨を明らかにして、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
裁判長は、第二百九十五条第一項、第三項及び第四項に規定する場合のほか、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の意見の陳述が第一項に規定する範囲を超えるときは、これを制限することができる。
第一項の規定による陳述は、証拠とはならないものとする。
裁判所は、被害者参加人、あるいはその人から依頼された弁護士から、事実や法律の適用について意見を陳述することの申し出がある場合において、審理の状況、申し出をした者の数、その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公判期日において、第二百九十三条第一項の規定による検察官の意見の陳述の後に、訴因として特定された事実の範囲内で、申し出をした者がその意見を陳述することを許すもんや。
前項の申し出は、あらかじめ、陳述する意見の要旨を明らかにして、検察官にせなあかん。この場合において、検察官は、意見を付けて、これを裁判所に通知するもんや。
裁判長は、第二百九十五条第一項、第三項及び第四項に規定する場合のほか、被害者参加人や、その人から依頼された弁護士の意見の陳述が第一項に規定する範囲を超えるときは、これを制限することができるんや。
第一項の規定による陳述は、証拠とはならんもんとするで。
この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。
刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。
実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。
被害者参加人が意見陳述できる権利を定めてるんや。証拠調べが終わった後に、事実や法律の適用について意見を述べることができるんやな。
具体的にはな、検察官が論告求刑をした後に、被害者参加人も意見を陳述できるんや。例えば「被告人は計画的に犯行を実行しており、悪質です」とか「被害者の苦しみは今も続いています。厳罰を望みます」とか、そういう意見を法廷で述べることができるんやな。ただし訴因として特定された事実の範囲内でやねん。勝手に新しい事実を主張することはできへん。
あらかじめ意見の要旨を検察官に伝えて、検察官が裁判所に通知する。裁判所が相当やと認めたら許可するんや。ただしこの意見は証拠にはならへん。あくまで被害者の声を裁判所に伝えるための仕組みやねん。
これは被害者の声を裁判に反映させる、すごく大事な制度やと思うわ。今まで被害者は黙って見てるしかなかったけど、この制度で自分の気持ちを伝えられるようになった。被害者の尊厳を守る仕組みやで。
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