第316-36条
第316-36条
裁判所は、証人を尋問する場合において、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者がその証人を尋問することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、審理の状況、申出に係る尋問事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く。)についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、申出をした者がその証人を尋問することを許すものとする。
前項の申出は、検察官の尋問が終わつた後(検察官の尋問がないときは、被告人又は弁護人の尋問が終わつた後)直ちに、尋問事項を明らかにして、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、当該事項について自ら尋問する場合を除き、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
裁判長は、第二百九十五条第一項から第四項までに規定する場合のほか、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士のする尋問が第一項に規定する事項以外の事項にわたるときは、これを制限することができる。
裁判所は、証人を尋問する場合において、被害者参加人、あるいはその人から依頼された弁護士から、その者がその証人を尋問することの申し出があるときは、被告人や弁護人の意見を聴き、審理の状況、申し出に係る尋問事項の内容、申し出をした者の数、その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、情状に関する事項(犯罪事実に関するもんを除く。)についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、申し出をした者がその証人を尋問することを許すもんや。
前項の申し出は、検察官の尋問が終わった後(検察官の尋問がないときは、被告人や弁護人の尋問が終わった後)直ちに、尋問事項を明らかにして、検察官にせなあかん。この場合において、検察官は、当該事項について自ら尋問する場合を除き、意見を付けて、これを裁判所に通知するもんや。
裁判長は、第二百九十五条第一項から第四項までに規定する場合のほか、被害者参加人や、その人から依頼された弁護士のする尋問が第一項に規定する事項以外の事項にわたるときは、これを制限することができるんや。
証人の尋問や証言に関する規定です。証人尋問は裁判で重要な証拠調べの一つであり、証人の供述を聞く手続きです。
証人の保護や証言の適正性を確保するための手続きが定められています。偽証罪や自己負罪に関する危険性を考慮した配慮がなされています。
この規定により、証人の権利を保護しつつ、真実発見に資する証言を適正に収集することができます。
被害者参加人が証人を尋問できる権利を定めてるんや。証人尋問の場面で、被害者が質問することができるんやな。
具体的にはな、例えば犯行の目撃証人が法廷で証言してる場面で、被害者参加人が「私からも質問したい」って申し出ることができるんや。ただし質問できるのは「情状に関する事項」だけやねん。つまり被告人の性格とか反省の程度とか、量刑に影響する事柄についての質問やな。犯罪事実そのものについては質問できへん。
手続きとしてはな、検察官の尋問が終わってから、被害者参加人が検察官に申し出るんや。検察官が自分で尋問しない場合は、裁判所に通知する。裁判所が被告人の意見も聴いて、相当やと認めたら許可するんやな。
これは被害者が裁判に参加する実感を持てるようにするための仕組みやねん。ただ傍観するだけやのうて、自分で質問もできる。被害者の権利が尊重されてるんやで。
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