おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第316-35条

第316-35条

第316-35条

被害者参加人、あるいはその人から依頼された弁護士は、検察官に対し、当該被告事件についてのこの法律の規定による検察官の権限の行使に関し、意見を述べることができるんや。この場合において、検察官は、当該権限を行使する、あるいは行使せんこととしたときは、必要に応じ、当該意見を述べた者に対し、その理由を説明せなあかん。

被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、検察官に対し、当該被告事件についてのこの法律の規定による検察官の権限の行使に関し、意見を述べることができる。この場合において、検察官は、当該権限を行使し又は行使しないこととしたときは、必要に応じ、当該意見を述べた者に対し、その理由を説明しなければならない。

被害者参加人、あるいはその人から依頼された弁護士は、検察官に対し、当該被告事件についてのこの法律の規定による検察官の権限の行使に関し、意見を述べることができるんや。この場合において、検察官は、当該権限を行使する、あるいは行使せんこととしたときは、必要に応じ、当該意見を述べた者に対し、その理由を説明せなあかん。

ワンポイント解説

被害者参加人が検察官に意見を言える権利を定めてるんや。検察官がどういう権限を使うかについて、被害者が意見を述べることができるんやな。

例えばな、検察官が「この証拠は請求しません」って言うたとして、被害者が「いや、その証拠は大事やから出してほしい」って意見を言うことができるんや。それから「検察官にはもっと厳しい求刑をしてほしい」とか、そういう意見も言える。検察官は意見を聴いたら、権限を行使するかしないかを決めて、必要に応じて理由を説明せなあかんねん。

ただしな、これは検察官に意見を述べる権利であって、検察官を縛る権利やないんや。検察官は意見を聴いた上で、最終的には自分で判断するんやな。でも被害者の声を反映させる仕組みが作られてる、っていうのは大きな進歩やと思うわ。

この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。

刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。

実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。

被害者参加人が検察官に意見を言える権利を定めてるんや。検察官がどういう権限を使うかについて、被害者が意見を述べることができるんやな。

例えばな、検察官が「この証拠は請求しません」って言うたとして、被害者が「いや、その証拠は大事やから出してほしい」って意見を言うことができるんや。それから「検察官にはもっと厳しい求刑をしてほしい」とか、そういう意見も言える。検察官は意見を聴いたら、権限を行使するかしないかを決めて、必要に応じて理由を説明せなあかんねん。

ただしな、これは検察官に意見を述べる権利であって、検察官を縛る権利やないんや。検察官は意見を聴いた上で、最終的には自分で判断するんやな。でも被害者の声を反映させる仕組みが作られてる、っていうのは大きな進歩やと思うわ。

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