おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第316-32条

第316-32条

第316-32条

公判前整理手続や期日間整理手続に付けられた事件については、検察官と被告人や弁護人は、第二百九十八条第一項の規定にかかわらず、やむを得ん事由によって公判前整理手続や期日間整理手続において請求することができへんかったもんを除いて、その公判前整理手続や期日間整理手続が終わった後には、証拠調べを請求することはできへんのや。

前項の規定は、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることを妨げるもんやないんや。

公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、第二百九十八条第一項の規定にかかわらず、やむを得ない事由によつて公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかつたものを除き、当該公判前整理手続又は期日間整理手続が終わつた後には、証拠調べを請求することができない。

前項の規定は、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることを妨げるものではない。

公判前整理手続や期日間整理手続に付けられた事件については、検察官と被告人や弁護人は、第二百九十八条第一項の規定にかかわらず、やむを得ん事由によって公判前整理手続や期日間整理手続において請求することができへんかったもんを除いて、その公判前整理手続や期日間整理手続が終わった後には、証拠調べを請求することはできへんのや。

前項の規定は、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることを妨げるもんやないんや。

ワンポイント解説

整理手続が終わったら、後から新しい証拠を出せへんっていう厳しい決まりごとやねん。原則として、整理手続で請求した証拠以外は使えへんのや。

例えばな、公判前整理手続で「うちはこの証拠とこの証拠を使います」って決めたとしたら、公判が始まってから「やっぱりこの証拠も使いたい」って言うても、原則として認められへんねん。ただしやむを得ない事由があったら例外的に認められることもあるんや。

なんでこんなに厳しいかっちゅうとな、せっかく整理手続で準備したのに、後から新しい証拠がどんどん出てきたら、整理した意味がなくなってしまうやろ?相手も準備できへんし、審理も混乱してしまうねん。

これは計画的な審理を実現するための決まりごとやねん。整理手続でちゃんと準備して、公判では予定通りに進める。不意打ちを防いで、公正で効率的な審理を実現してるんやで。

この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。

刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。

実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。

整理手続が終わったら、後から新しい証拠を出せへんっていう厳しい決まりごとやねん。原則として、整理手続で請求した証拠以外は使えへんのや。

例えばな、公判前整理手続で「うちはこの証拠とこの証拠を使います」って決めたとしたら、公判が始まってから「やっぱりこの証拠も使いたい」って言うても、原則として認められへんねん。ただしやむを得ない事由があったら例外的に認められることもあるんや。

なんでこんなに厳しいかっちゅうとな、せっかく整理手続で準備したのに、後から新しい証拠がどんどん出てきたら、整理した意味がなくなってしまうやろ?相手も準備できへんし、審理も混乱してしまうねん。

これは計画的な審理を実現するための決まりごとやねん。整理手続でちゃんと準備して、公判では予定通りに進める。不意打ちを防いで、公正で効率的な審理を実現してるんやで。

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