第316条の30
公判前整理手続に付けられた事件については、被告人や弁護人は、証拠により証明せなあかん事実その他の事実上と法律上の主張があるときは、第二百九十六条の手続に引き続いて、これを明らかにせなあかんのや。この場合においては、同条ただし書の規定を準用するんやで。
ワンポイント解説
公判前整理手続に付された事件では、被告人側が冒頭陳述の後すぐに主張を明らかにせなあかんっていう決まりごとやねん。検察官が冒頭陳述をしたら、被告人側もすぐに反論の主張をするんや。
冒頭陳述っていうのは、裁判の最初に「こういう事実を証明します」って説明することやねん。検察官が「被告人はこういう犯行をしました」って説明したら、被告人側もすぐに「いや、うちはこう主張します」って反論するんや。アリバイがあるとか、正当防衛やとか、そういう主張をその場で明らかにせなあかんねん。
これは審理を効率的に進めるための決まりごとやねん。公判前整理手続で準備してきたことを、本番でしっかり主張する。争点がはっきりして、審理がスムーズに進むんやで。
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