第316条の3
裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことができるよう、公判前整理手続において、十分な準備が行われるようにするとともに、できる限り早期にこれを終結させるように努めなあかんのや。
訴訟関係人は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことができるよう、公判前整理手続において、お互いに協力するとともに、その実施に関して、裁判所に進んで協力せなあかんのや。
ワンポイント解説
これは公判前整理手続をどうやって進めるかについての決まりやねん。公判前整理手続っていうのは、本番の裁判が始まる前に、争点と証拠を整理する準備段階の手続きや。ここでちゃんと準備しとけば、本番の裁判が効率的に進むねん。
例えばな、複雑な詐欺事件があって、証拠が何百点もあるとしよか。これを全部法廷で一つ一つ調べてたら時間がかかりすぎるやろ?せやから、事前に検察官と弁護人が集まって、「この証拠は争いがないから省略しよか」「この点だけが争点やから集中的に審理しよか」って整理するんや。裁判所もそれに協力して、できるだけ早く準備を終わらせるように努力するねん。
訴訟関係人もお互いに協力せなあかん。検察官と弁護人が対立するだけやなくて、効率的な裁判のために協力する。これで充実した公判審理が継続的、計画的、迅速にできるようになるんや。準備をしっかりすることで、本番の裁判の質が上がるんやで。
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