第316-29条
第316-29条
公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件を審理する場合には、第二百八十九条第一項に規定する事件に該当しないときであつても、弁護人がなければ開廷することはできない。
公判前整理手続や期日間整理手続に付けられた事件を審理する場合には、第二百八十九条第一項に規定する事件に該当せえへんときであっても、弁護人がおらんかったら開廷することはできへんのや。
ワンポイント解説
この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。
刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。
実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。
公判前整理手続とか期日間整理手続に付された事件では、弁護人が絶対に必要やっていう決まりごとやねん。軽い罪の事件でも、整理手続に入ったら必ず弁護人をつけなあかんのや。
なんでかっちゅうとな、整理手続っていうのはめちゃくちゃ専門的で複雑な手続きやからなんや。例えばな、証拠開示の請求とか、争点の整理とか、法律の知識がないとできへんようなことばっかりやろ?被告人が一人で対応するのは無理やねん。
せやから軽い罪の事件でも、整理手続に入ったら必ず弁護人が必要になるんや。これは被告人の防御権を実効的に保障するための決まりごとやねん。複雑な手続きに対応できるように、プロの助けを必ず受けられるようにしてるんやで。
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