おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第316条の28

裁判所は、審理の経過に鑑みて必要と認めるときは、検察官、被告人や弁護人の請求により、または職権で、第一回公判期日後に、決定で、事件の争点と証拠を整理するための公判準備として、事件を期日間整理手続に付けることができるんやで。

期日間整理手続については、前款(第三百十六条の二第一項と第三百十六条の九第三項は除く。)の規定を準用するんや。この場合において、検察官、被告人や弁護人が前項の決定前に取調べを請求しとる証拠については、期日間整理手続において取調べを請求した証拠とみなして、第三百十六条の六から第三百十六条の十までと第三百十六条の十二中「公判前整理手続期日」ってあるんは「期日間整理手続期日」と、同条第二項中「公判前整理手続調書」ってあるんは「期日間整理手続調書」と読み替えるもんとするんや。

ワンポイント解説

「期日間整理手続」っていう、公判が始まった後でも争点と証拠を整理できる仕組みを定めてるんや。公判前整理手続に似てるけど、公判の途中でやる整理手続やねん。

例えばな、裁判が始まってから新しい争点が出てきたり、証拠が複雑になってきたりすることがあるやろ?そういう場合に、一旦公判を中断して、争点と証拠を整理し直すんや。「今までの審理でここまで分かった。これからはこの争点を中心に審理しよう」って、整理するんやな。

この手続きも公判前整理手続とほぼ同じルールが適用されるんや。証拠開示とか主張の明確化とか、そういう手続きを踏んで、審理を効率化するんやな。

これは計画的な審理を実現するための柔軟な仕組みやねん。最初から完璧に整理できへん場合でも、途中で整理し直せる。長期化しがちな複雑な事件でも、スムーズに審理を進められるようにする配慮やで。

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