おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第316条の2

裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うために必要があると認めるときは、検察官、被告人や弁護人の請求により、または職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点と証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付けることができるんやで。

前項の決定や同項の請求を却下する決定をするには、裁判所の規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官と被告人や弁護人の意見を聴かなあかんのや。

公判前整理手続は、この款に定めるところにより、訴訟関係人を出頭させて陳述させたり、訴訟関係人に書面を提出させる方法により、行うもんとするんや。

ワンポイント解説

「公判前整理手続」っていう、裁判の準備をする仕組みについて定めてるんや。本格的な裁判が始まる前に、争点と証拠を整理しておく手続きやねん。

例えばな、複雑な事件やったら、何が争いになってるのか、どの証拠が必要なのか、そういうのをあらかじめ整理しとかんと、法廷でグダグダになってしまうやろ?せやから第一回公判期日の前に、検察官と弁護人と裁判所が集まって、「この事件の論点はこれやね」「必要な証拠はこれとこれやね」って確認しておくんや。

この手続きは検察官とか弁護人が「やってください」って請求することもできるし、裁判所が職権で「やりましょう」って決めることもできるんやな。ただし始めるときは、必ず当事者の意見を聴かなあかんねん。一方的に決めたらあかんのや。

手続きの方法はな、当事者を呼んで話を聞いたり、書面を出してもらったりするんや。これは裁判を計画的に、効率的に進めるための大事な仕組みやねん。ダラダラと長引かせへんで、充実した審理をスピーディーに実現する、そういう目的があるんやで。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ