おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第316-14条

第316-14条

第316-14条

検察官は、前条第二項の規定により取調べを請求した証拠(以下「検察官請求証拠」っていうんや。)については、速やかに、被告人や弁護人に対して、次の各号に掲げる証拠の区分に応じて、その各号に定める方法による開示をせなあかんのや。

検察官は、前項の規定による証拠の開示をした後、被告人や弁護人から請求があったときは、速やかに、被告人や弁護人に対して、検察官が保管する証拠の一覧表の交付をせなあかんのや。

前項の一覧表には、次の各号に掲げる証拠の区分に応じて、証拠ごとに、その各号に定める事項を書かなあかんのや。

前項の規定にかかわらず、検察官は、同項の規定により第二項の一覧表に書かなあかん事項であって、これを書くことにより次に掲げるおそれがあると認めるもんは、同項の一覧表に書かへんことができるんやで。

検察官は、第二項の規定により一覧表の交付をした後、証拠を新たに保管するに至ったときは、速やかに、被告人や弁護人に対して、その新たに保管するに至った証拠の一覧表の交付をせなあかんのや。この場合においては、前の二項の規定を準用するんやで。

検察官は、前条第二項の規定により取調べを請求した証拠(以下「検察官請求証拠」という。)については、速やかに、被告人又は弁護人に対し、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。

検察官は、前項の規定による証拠の開示をした後、被告人又は弁護人から請求があつたときは、速やかに、被告人又は弁護人に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付をしなければならない。

前項の一覧表には、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、証拠ごとに、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

前項の規定にかかわらず、検察官は、同項の規定により第二項の一覧表に記載すべき事項であつて、これを記載することにより次に掲げるおそれがあると認めるものは、同項の一覧表に記載しないことができる。

検察官は、第二項の規定により一覧表の交付をした後、証拠を新たに保管するに至つたときは、速やかに、被告人又は弁護人に対し、当該新たに保管するに至つた証拠の一覧表の交付をしなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。

検察官は、前条第二項の規定により取調べを請求した証拠(以下「検察官請求証拠」っていうんや。)については、速やかに、被告人や弁護人に対して、次の各号に掲げる証拠の区分に応じて、その各号に定める方法による開示をせなあかんのや。

検察官は、前項の規定による証拠の開示をした後、被告人や弁護人から請求があったときは、速やかに、被告人や弁護人に対して、検察官が保管する証拠の一覧表の交付をせなあかんのや。

前項の一覧表には、次の各号に掲げる証拠の区分に応じて、証拠ごとに、その各号に定める事項を書かなあかんのや。

前項の規定にかかわらず、検察官は、同項の規定により第二項の一覧表に書かなあかん事項であって、これを書くことにより次に掲げるおそれがあると認めるもんは、同項の一覧表に書かへんことができるんやで。

検察官は、第二項の規定により一覧表の交付をした後、証拠を新たに保管するに至ったときは、速やかに、被告人や弁護人に対して、その新たに保管するに至った証拠の一覧表の交付をせなあかんのや。この場合においては、前の二項の規定を準用するんやで。

ワンポイント解説

検察官が証拠を被告人側に見せなあかんっていう「証拠開示」の決まりごとやねん。検察官が証拠請求した証拠については、速やかに被告人や弁護人に開示せなあかんのや。

例えばな、検察官が「被害者の証言を証拠にします」って請求したとしたら、その証言の内容を被告人側にも見せなあかんねん。書面やったら内容を見せる、物やったら現物を見せる、そういう開示をするんや。これは被告人が自分を守るために、どんな証拠が出てくるのかを事前に知る権利があるからなんやな。

それから被告人側が「検察官が持ってる証拠の一覧表をください」って請求したら、検察官は一覧表を出さなあかんねん。「こういう証拠を持ってます」っていうリストを見せるんや。そこには証拠の種類とか、誰の供述かとか、そういう情報が書かれてるんやな。

ただしな、開示したら危険が生じるような情報は、一覧表に書かへんでもええことになってるんや。例えば証人の安全が脅かされるとか、捜査に支障が出るとか、そういう場合やな。これは証拠開示と安全確保のバランスを取る仕組みやねん。被告人の防御権を保障しつつ、必要な保護もする、そういう配慮がされてるんやで。

この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。

刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。

実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。

検察官が証拠を被告人側に見せなあかんっていう「証拠開示」の決まりごとやねん。検察官が証拠請求した証拠については、速やかに被告人や弁護人に開示せなあかんのや。

例えばな、検察官が「被害者の証言を証拠にします」って請求したとしたら、その証言の内容を被告人側にも見せなあかんねん。書面やったら内容を見せる、物やったら現物を見せる、そういう開示をするんや。これは被告人が自分を守るために、どんな証拠が出てくるのかを事前に知る権利があるからなんやな。

それから被告人側が「検察官が持ってる証拠の一覧表をください」って請求したら、検察官は一覧表を出さなあかんねん。「こういう証拠を持ってます」っていうリストを見せるんや。そこには証拠の種類とか、誰の供述かとか、そういう情報が書かれてるんやな。

ただしな、開示したら危険が生じるような情報は、一覧表に書かへんでもええことになってるんや。例えば証人の安全が脅かされるとか、捜査に支障が出るとか、そういう場合やな。これは証拠開示と安全確保のバランスを取る仕組みやねん。被告人の防御権を保障しつつ、必要な保護もする、そういう配慮がされてるんやで。

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