おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第316-13条

第316-13条

第316-13条

検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、その証明予定事実(公判期日において証拠により証明しようとする事実のことをいうんや。以下同じ。)を書いた書面を、裁判所に提出して、被告人や弁護人に送らなあかんのや。この場合においては、その書面には、証拠とすることができへんかったり、証拠としてその取調べを請求する意思がない資料に基づいて、裁判所に事件について偏見や予断を生じさせるおそれのある事項を書くことはできへんのや。

検察官は、前項の証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べを請求せなあかんのや。

前項の規定により証拠の取調べを請求するについては、第二百九十九条第一項の規定は適用せえへんのや。

裁判所は、検察官と被告人や弁護人の意見を聴いた上で、第一項の書面の提出と送付、そして第二項の請求の期限を定めるんやで。

検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、その証明予定事実(公判期日において証拠により証明しようとする事実をいう。以下同じ。)を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。この場合においては、当該書面には、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調べを請求する意思のない資料に基づいて、裁判所に事件について偏見又は予断を生じさせるおそれのある事項を記載することができない。

検察官は、前項の証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。

前項の規定により証拠の取調べを請求するについては、第二百九十九条第一項の規定は適用しない。

裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の書面の提出及び送付並びに第二項の請求の期限を定めるものとする。

検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、その証明予定事実(公判期日において証拠により証明しようとする事実のことをいうんや。以下同じ。)を書いた書面を、裁判所に提出して、被告人や弁護人に送らなあかんのや。この場合においては、その書面には、証拠とすることができへんかったり、証拠としてその取調べを請求する意思がない資料に基づいて、裁判所に事件について偏見や予断を生じさせるおそれのある事項を書くことはできへんのや。

検察官は、前項の証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べを請求せなあかんのや。

前項の規定により証拠の取調べを請求するについては、第二百九十九条第一項の規定は適用せえへんのや。

裁判所は、検察官と被告人や弁護人の意見を聴いた上で、第一項の書面の提出と送付、そして第二項の請求の期限を定めるんやで。

ワンポイント解説

検察官が「公判でこういう事実を証明します」っていう予定を明らかにする決まりごとやねん。これを「証明予定事実」っていうんやけど、公判前整理手続が始まったら、検察官はこれを書面にして提出せなあかんのや。

具体的にはな、例えば窃盗事件やったら「被告人は令和○年○月○日、○○市のコンビニで現金5万円を盗んだ」とか、そういう検察官が証明しようとしてる事実を書くんや。そしてその事実を証明するための証拠も、一緒に請求せなあかんねん。証人の証言とか、防犯カメラの映像とか、そういう証拠を「これを使います」って明らかにするんやな。

ただしな、この書面には変な情報を書いたらあかんねん。証拠にならへん情報とか、使うつもりのない情報を書いて、裁判所に偏見を持たせるようなことをしたらあかんのや。あくまで証拠に基づいた、証明しようとする事実だけを書かなあかんねん。

そして裁判所は、検察官と弁護人の意見を聴いた上で、いつまでに提出するかっていう期限を決めるんや。これは争点を明確にして、効率的に審理を進めるための大事な仕組みやねん。何を証明しようとしてるのかをはっきりさせることで、弁護側も準備がしやすくなるんやで。

この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。

刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。

実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。

検察官が「公判でこういう事実を証明します」っていう予定を明らかにする決まりごとやねん。これを「証明予定事実」っていうんやけど、公判前整理手続が始まったら、検察官はこれを書面にして提出せなあかんのや。

具体的にはな、例えば窃盗事件やったら「被告人は令和○年○月○日、○○市のコンビニで現金5万円を盗んだ」とか、そういう検察官が証明しようとしてる事実を書くんや。そしてその事実を証明するための証拠も、一緒に請求せなあかんねん。証人の証言とか、防犯カメラの映像とか、そういう証拠を「これを使います」って明らかにするんやな。

ただしな、この書面には変な情報を書いたらあかんねん。証拠にならへん情報とか、使うつもりのない情報を書いて、裁判所に偏見を持たせるようなことをしたらあかんのや。あくまで証拠に基づいた、証明しようとする事実だけを書かなあかんねん。

そして裁判所は、検察官と弁護人の意見を聴いた上で、いつまでに提出するかっていう期限を決めるんや。これは争点を明確にして、効率的に審理を進めるための大事な仕組みやねん。何を証明しようとしてるのかをはっきりさせることで、弁護側も準備がしやすくなるんやで。

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