第316-11条
第316-11条
裁判所は、合議体の構成員に命じ、公判前整理手続(第三百十六条の五第二号、第三号、第八号及び第十号から第十二号までの決定を除く。)をさせることができる。この場合において、受命裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
裁判所は、合議体の構成員に命じて、公判前整理手続(第三百十六条の五第二号、第三号、第八号と第十号から第十二号までの決定は除く。)をさせることができるんやで。この場合において、受命裁判官は、裁判所や裁判長と同じ権限を持つんや。
この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。
刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。
実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。
公判前整理手続を誰が担当するかっていう決まりごとやねん。合議体の裁判では、裁判官が何人かおるやろ?そのうちの一人に任せることができるんや。
通常はな、合議体っていうのは裁判官が3人とか5人とかで構成されてて、みんなで相談しながら裁判を進めるんやけど、公判前整理手続みたいな準備段階の手続きは、わざわざ全員が集まらんでもええことが多いんや。せやから一人の裁判官に「あんた、この件の公判前整理手続を担当してな」って任せることができるんやな。
この担当する裁判官のことを「受命裁判官」っていうんやけど、この人は裁判所や裁判長と同じ権限を持ってるんや。つまり期日を決めたり、当事者の意見を聴いたり、証拠を整理したり、そういうことが全部できるんやな。
ただしな、すごく重要な決定については、受命裁判官一人では決められへんようになってるんや。そういうのは合議体全体で決めなあかんねん。効率的に手続きを進めつつ、大事なことはみんなで慎重に決める、そういうバランスを取ってるんやで。
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