おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第316条の10

裁判所は、弁護人の陳述や弁護人が提出する書面について被告人の意思を確かめなあかんと認めるときは、公判前整理手続期日において被告人に対して質問を発して、弁護人に対しては被告人と連署した書面の提出を求めることができるんやで。

ワンポイント解説

弁護人が被告人の代わりに意見を言うときに、ほんまに被告人の意思を反映してるかどうかを確認する仕組みを定めてるんや。すごく大事な決まりごとやねん。

例えばな、弁護人が「被告人は無罪を主張します」って言うてたとして、裁判所が「ほんまに被告人もそう思ってるんかな?」って疑問に思うことがあるやろ?弁護士の戦略として無罪主張しとるだけで、被告人は本当は「罪を認めて謝りたい」って思ってるかもしれへんやん。

そういう場合にな、裁判所は被告人本人に直接「あなたはどう思ってますか?」って質問できるんや。そして弁護人に対しては、「被告人と一緒に署名した書面を出してください」って求めることができるんやな。被告人と弁護人が連署した書面があれば、「確かに被告人もこの方針に同意してます」っていう証明になるやろ?

これは被告人の自己決定権を尊重するための仕組みやねん。弁護士に任せっきりやのうて、被告人自身の意思がちゃんと反映されてるかを確認する、そういう配慮がされてるんやで。

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