第316-10条
第316-10条
裁判所は、弁護人の陳述又は弁護人が提出する書面について被告人の意思を確かめる必要があると認めるときは、公判前整理手続期日において被告人に対し質問を発し、及び弁護人に対し被告人と連署した書面の提出を求めることができる。
裁判所は、弁護人の陳述や弁護人が提出する書面について被告人の意思を確かめなあかんと認めるときは、公判前整理手続期日において被告人に対して質問を発して、弁護人に対しては被告人と連署した書面の提出を求めることができるんやで。
被告人の意思確認について定めた条文です。弁護人の陳述や書面について被告人の意思を確かめる必要があると認めるとき、裁判所は公判前整理手続期日に被告人に質問し、弁護人に被告人と連署した書面の提出を求めることができると規定しています。被告人の意思の確認を定めた規定です。
弁護人が被告人のために行動する際、被告人の本当の意思を確認することが重要です。裁判所が必要と認めれば、被告人に直接質問したり、連署書面を求めたりできます。被告人の自己決定権を尊重しつつ、適正な手続を確保します。
この規定は、被告人の意思確認を定めるものです。
弁護人が被告人の代わりに意見を言うときに、ほんまに被告人の意思を反映してるかどうかを確認する仕組みを定めてるんや。すごく大事な決まりごとやねん。
例えばな、弁護人が「被告人は無罪を主張します」って言うてたとして、裁判所が「ほんまに被告人もそう思ってるんかな?」って疑問に思うことがあるやろ?弁護士の戦略として無罪主張しとるだけで、被告人は本当は「罪を認めて謝りたい」って思ってるかもしれへんやん。
そういう場合にな、裁判所は被告人本人に直接「あなたはどう思ってますか?」って質問できるんや。そして弁護人に対しては、「被告人と一緒に署名した書面を出してください」って求めることができるんやな。被告人と弁護人が連署した書面があれば、「確かに被告人もこの方針に同意してます」っていう証明になるやろ?
これは被告人の自己決定権を尊重するための仕組みやねん。弁護士に任せっきりやのうて、被告人自身の意思がちゃんと反映されてるかを確認する、そういう配慮がされてるんやで。
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