おおさかけんぽう

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刑事訴訟法

第316条

第316条

第316条

裁判所は、弁護人の陳述や弁護人が提出する書面について被告人の意思を確かめなあかんと認めるときは、公判前整理手続期日において被告人に対して質問を発して、弁護人に対しては被告人と連署した書面の提出を求めることができるんやで。

裁判所は、弁護人の陳述又は弁護人が提出する書面について被告人の意思を確かめる必要があると認めるときは、公判前整理手続期日において被告人に対し質問を発し、及び弁護人に対し被告人と連署した書面の提出を求めることができる。

裁判所は、弁護人の陳述や弁護人が提出する書面について被告人の意思を確かめなあかんと認めるときは、公判前整理手続期日において被告人に対して質問を発して、弁護人に対しては被告人と連署した書面の提出を求めることができるんやで。

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