第316条
第316条
地方裁判所において一人の裁判官のした訴訟手続は、被告事件が合議体で審判すべきものであつた場合にも、その効力を失わない。
地方裁判所において一人の裁判官のした訴訟手続は、被告事件が合議体で審判すべきものであつた場合にも、その効力を失わへん。
独任裁判官の訴訟手続の効力について定めた条文です。地方裁判所で一人の裁判官がした手続は、合議体で審判すべき事件であっても効力を失わないと規定しています。手続の瑕疵を補完する規定です。
本来合議体で審理すべき事件を、誤って独任裁判官が処理した場合でも、その手続は有効です。形式的な瑕疵を理由に手続をやり直すと、訴訟経済を害し被告人の不利益にもなります。ただし、合議体で審判すべきことを守るべきです。
この規定は、独任裁判官の訴訟手続の効力を定めるものです。
裁判官の人数を間違えて審理しても手続は有効やっていう決まりやねん。地方裁判所の裁判は、軽い事件やったら裁判官1人で、重い事件やったら裁判官3人の合議体で審理するって決まってる。でも間違えて1人でやってしもうても、その手続は無効にならへんのや。
例えばな、強盗事件を審理するとしよか。本来は合議体(3人の裁判官)で審理せなあかん重大な事件や。でも間違えて裁判官1人で証拠調べとか進めてしもうた。この場合、「やり直し!」ってなったら大変やろ?証人をもう一回呼んで、証拠調べを全部やり直さなあかん。時間もかかるし、被告人も証人も負担が大きい。せやから、間違えてやった手続もそのまま有効にするんや。
もちろん、判決は合議体でちゃんと出さなあかんで。手続きが有効やからって、そのまま1人の裁判官が判決出してええわけやない。形式的な間違いで全部やり直すのは無駄やから、手続の効力は認めるけど、重要な判決はちゃんと合議体で出すんや。訴訟経済と適正手続のバランスを取ってるんやな。
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