第315条の2
第二百九十一条の二の決定が取り消されたときは、公判手続を更新せなあかんねん。ただし、検察官及び被告人又は弁護人に異議がないときは、この限りやあらへん。
ワンポイント解説
これは簡易公判手続の決定が取り消されたときの手続についての決まりやねん。簡易公判手続っていうのは、軽い犯罪で被告人も認めてる事件を簡単に審理する制度や。でもそれが取り消されたら、通常の手続に戻らなあかんねん。
例えばな、万引きで簡易公判手続が決定されて審理が進んでたとしよか。でもよう調べてみたら、実は常習的な万引きで、前科もいっぱいあって、軽い事件やないことが分かった。せやから簡易公判手続の決定が取り消されて、通常の裁判に戻ることになった。このとき、原則として公判手続を更新して、最初からやり直すんや。簡易手続でやった審理は、通常手続の基準を満たしてへんかもしれへんからな。
ただし、検察官と被告人・弁護人が「やり直さんでもええわ」って全員が同意したら、そのまま続けられる。無駄に時間をかけることもないからな。当事者が納得してるなら柔軟に対応するんや。被告人の権利を守りつつ、効率的な審理を目指してるんやで。
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