おおさかけんぽう

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刑事訴訟法

第315条

第315条

第315条

第二百九十一条の二の決定が取り消されたときは、公判手続を更新せなあかんねん。ただし、検察官及び被告人又は弁護人に異議がないときは、この限りやあらへん。

第二百九十一条の二の決定が取り消されたときは、公判手続を更新しなければならない。但し、検察官及び被告人又は弁護人に異議がないときは、この限りでない。

第二百九十一条の二の決定が取り消されたときは、公判手続を更新せなあかんねん。ただし、検察官及び被告人又は弁護人に異議がないときは、この限りやあらへん。

ワンポイント解説

簡易公判手続で進めてたけど、決定が取り消された。通常の手続に戻る。どうする?最初からやり直すんや。手続を更新する。

でも検察官と被告人・弁護士が「やり直さんでもええで」って言うたら?そのまま続けられる。柔軟に対応するんやな。

簡易公判手続の決定取消し後の手続更新。柔軟な手続運用を可能にしてるな。

簡易公判手続の決定取消し後の手続更新について定めた条文です。291条の2の決定が取り消されたときは公判手続を更新しなければならず、ただし検察官と被告人・弁護人に異議がなければ更新不要と規定しています。簡易手続から通常手続への移行を定める規定です。

簡易公判手続の決定が取り消されると、通常の手続に戻ります。その場合、原則として手続を最初からやり直します。ただし、当事者に異議がなければやり直さなくても構いません。柔軟な手続運用を可能にします。

この規定は、簡易公判手続の決定取消し後の手続更新を定めるものです。

簡易公判手続で進めてたけど、決定が取り消された。通常の手続に戻る。どうする?最初からやり直すんや。手続を更新する。

でも検察官と被告人・弁護士が「やり直さんでもええで」って言うたら?そのまま続けられる。柔軟に対応するんやな。

簡易公判手続の決定取消し後の手続更新。柔軟な手続運用を可能にしてるな。

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