第315条
第315条
第二百九十一条の二の決定が取り消されたときは、公判手続を更新しなければならない。但し、検察官及び被告人又は弁護人に異議がないときは、この限りでない。
第二百九十一条の二の決定が取り消されたときは、公判手続を更新せなあかんねん。ただし、検察官及び被告人又は弁護人に異議がないときは、この限りやあらへん。
ワンポイント解説
簡易公判手続の決定取消し後の手続更新について定めた条文です。291条の2の決定が取り消されたときは公判手続を更新しなければならず、ただし検察官と被告人・弁護人に異議がなければ更新不要と規定しています。簡易手続から通常手続への移行を定める規定です。
簡易公判手続の決定が取り消されると、通常の手続に戻ります。その場合、原則として手続を最初からやり直します。ただし、当事者に異議がなければやり直さなくても構いません。柔軟な手続運用を可能にします。
この規定は、簡易公判手続の決定取消し後の手続更新を定めるものです。
簡易公判手続で進めてたけど、決定が取り消された。通常の手続に戻る。どうする?最初からやり直すんや。手続を更新する。
でも検察官と被告人・弁護士が「やり直さんでもええで」って言うたら?そのまま続けられる。柔軟に対応するんやな。
簡易公判手続の決定取消し後の手続更新。柔軟な手続運用を可能にしてるな。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ