第314条
第314条
被告人が心神喪失の状態に在るときは、検察官及び弁護人の意見を聴き、決定で、その状態の続いている間公判手続を停止しなければならない。但し、無罪、免訴、刑の免除又は公訴棄却の裁判をすべきことが明らかな場合には、被告人の出頭を待たないで、直ちにその裁判をすることができる。
被告人が病気のため出頭することができないときは、検察官及び弁護人の意見を聴き、決定で、出頭することができるまで公判手続を停止しなければならない。但し、第二百八十四条及び第二百八十五条の規定により代理人を出頭させた場合は、この限りでない。
犯罪事実の存否の証明に欠くことのできない証人が病気のため公判期日に出頭することができないときは、公判期日外においてその取調をするのを適当と認める場合の外、決定で、出頭することができるまで公判手続を停止しなければならない。
前三項の規定により公判手続を停止するには、医師の意見を聴かなければならない。
被告人が心神喪失の状態に在るときは、検察官及び弁護人の意見を聴いて、決定で、その状態の続いている間公判手続を停止せなあかんねん。ただし、無罪、免訴、刑の免除又は公訴棄却の裁判をすべきことが明らかな場合には、被告人の出頭を待たんで、直ちにその裁判をすることができるんや。
被告人が病気のため出頭することができへんときは、検察官及び弁護人の意見を聴いて、決定で、出頭することができるまで公判手続を停止せなあかんで。ただし、第二百八十四条及び第二百八十五条の規定により代理人を出頭させた場合は、この限りやあらへん。
犯罪事実の存否の証明に欠くことのできへん証人が病気のため公判期日に出頭することができへんときは、公判期日外においてその取調をするのを適当と認める場合の外、決定で、出頭することができるまで公判手続を停止せなあかんねん。
前三項の規定により公判手続を停止するには、医師の意見を聴かなあかんやで。
ワンポイント解説
公判手続の停止について定めた条文です。被告人が心神喪失状態の場合や病気で出頭できない場合、不可欠な証人が病気で出頭できない場合に公判手続を停止すると規定しています。ただし無罪等の裁判が明らかな場合や代理人出頭の場合等は例外があり、停止には医師の意見を聴くと定めています。手続の適正性と柔軟性のバランスを図る規定です。
被告人が心神喪失状態だったり病気だったりすると、裁判を続けられません。不可欠な証人が病気でも同様です。医師の意見を聴いて手続を停止します。ただし無罪等が明らかな場合や代理人が出頭する場合は例外があります。適正な裁判と柔軟な対応のバランスを取ります。
この規定は、公判手続の停止を定めるものです。
被告人が精神的に病んでる。心神喪失や。裁判続けられへんやろ?医師の意見を聴いて、手続を止めるんや。病気で来られへん場合も同じ。
でも無罪とか免訴が明らかやったら?被告人おらんでも判決できる。代理人が来た場合も手続は止めへん。適正な裁判と柔軟な対応のバランスやな。
公判手続の停止。適正性と柔軟性を両立してるな。
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